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県民税の請求が来たのですが、去年の年金の追納やふるさと納税の額が控除されていません
この二つは県民税の控除に含まれないのでしょうか?
問い合わせるか考えているのですか、窓口は混んでいるでしょうし、できるだけ知っておきたいです

A 回答 (3件)

ご職業はサラリーマンですか、自営業ですか。



サラリーマンなら年末調整を受けるさいに、年金保険料の追納額を職場に申告してないことが考えられます。ふるさと納税もワンストップ制度を利用されてない可能性があります。
確定申告書に追納した年金保険料とふるさと納税額を記して税務署に提出する必要があります。

自営業者でしたら、確定申告書に追納した年金保険料とふるさと納税(寄付金控除)を記入しわすれた可能性があります。

なお、ご存知のことでしょうが、年金保険料の追納額は「社会保険料控除額」、ふるさと納税の額は「寄付金控除額」欄に記されます。
年金追納額、ふるさと納税額という欄はありませんので、今一度通知書を見直してみてください。
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>去年の年金の追納や


>ふるさと納税の額が
>控除されていません
いつ?
いつ、国民年金の追納をし
いつ、ふるさと納税をし、
いつ、確定申告をしましたか?

所得税も住民税もですが、
申告の単位は、
★1~12月の年単位です。

昨年1~12月の間に、
国民年金の追納をし、
ふるさと納税をし、
それを、
今年の2月~4月の
確定申告で申告をしたら、
控除されます。

今年1月以降に、
国民年金の追納をし、
ふるさと納税をしたら、
来年の確定申告をして、
来年の6月から納税する
住民税が減額になります。

どうなんでしょうか?
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ふるさと納税は寄付金控除、年金の支払いは社会保険料控除として控除の対象です。

今回来た市県民税の納付書は昨年(平成31年1月1日~令和元年12月31日の収入所得に対しての税金)の分になりますので、もし今年ふるさと納税や年金の追徴分があるとするならそれは来年度の対象控除となります。
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