性格いい人が優勝

例ですが、非上場の子会社が債務超過になっている場合、株式を評価すると出資額ほとんどが評価損になると思います。その場合税務上の損金として計上可能なのでしょうか?税務の手引書などでは支配下にある会社の株式でも算入可能のように記載があります。本当にみとめてもらえるのでしょうか?(親会社も非上場です)

A 回答 (2件)

子会社の債務に親会社貸付金があると、微妙な判断にならざるを得ないと思います。


また、子会社の売上先が親会社のみなどと言った場合も微妙です。

顧問税理士が子会社だから難しいと言っているのは、
債務超過ではあるが親子関係の取引が多い過ぎるからではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の中に思い当たるふしがあります。
また、評価損計上後も清算しないと思われますので、支援は続けていかざるを得ません。
やはりそういった状況では難しそうですね。

お礼日時:2005/01/17 19:08

企業支配株式等は、発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価格が著しく低下した場合に評価損の計上が認められるようです。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ弊社の顧問税理士いわく、子会社では難しいのではないか。ということなのです。

お礼日時:2005/01/15 16:55

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