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Q1.ある記事に略式命令と書かれていたのですが、この意味は、既に起訴されている、ことを意味しますか?

Q2.略式命令までの流れは下記何れに該当しますか(あるいはそれ以外)? 通常の起訴なのに略式命令されることはあり得ますか?
・起訴 → 略式命令
・略式起訴 → 略式命令

Q3.「略式命令された」=「有罪判決」ですか?

A 回答 (4件)

「ある記事に略式命令と書かれていた」のであれば、「略式起訴されて、罰金刑の判決(略式命令)が下った」と言う解釈で良いです。



検察が「起訴 or 不起訴」を判断し、起訴する場合は「略式 or 公判請求」をします。

検察が公判請求するのは、
・概ね検察が実刑判決を求刑する方針の場合
・被疑者が略式起訴に合意しなかった場合
・被疑者が容疑を否認している場合
などです。

逆に、罰金刑相当で、被疑者が略式起訴に合意している場合は、検察は略式起訴します。
略式起訴の場合は、ほぼ有罪の罰金刑で確定的です。
なお、その略式命令に不服がある場合は、被告側が公判請求することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>起訴する場合は「略式 or 公判請求」をします
・はじめて知りました。「略式」の対義語的意味合いには「公判請求」が該当するのですね

>検察が公判請求するのは
・説明分かりやすかったです
・大変参考になりました

お礼日時:2020/06/09 09:47

略式起訴は罰金刑で終わるような事件の時にしか使わないので被疑者が納得して罪を認めない限りは略式起訴になりません。


軽微な罪でもやって無いのであれば、正式な裁判を行います。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>微な罪でもやって無いのであれば、正式な裁判を行います
・なるほど。「軽微な罪」の場合が多いけれども、正式な裁判を行うこともあるわけですね
・「軽微な罪」=「略式起訴」ではない、ということが分かりました

お礼日時:2020/06/10 07:18

そうですね。


納得の上での同意なので。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>納得の上での同意なので
・なるほど、そういう意味ですね。よく分かりました

お礼日時:2020/06/09 09:51

①被疑者同意の元で起訴されてるって事ですよ。


②なので命令では無いです。
③有罪です。認めてるのだから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>②なので命令では無いです
・意味が分かりませんでした。「略式命令」と書かれているが命令ではない、という意味ですか?

お礼日時:2020/06/09 09:44

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