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30代子持ちの会社員の女です。

3年程前に、主人の義理母の土地にマイホームを購入
その際、司法書士さんの考えで義理母の親の土地を義理母の土地に変更
支払った証明はないが、義理母の親に土地代として100万支払う

連帯債務で住宅ローンを組んだが、土地が主人名義ではない為、私の会社での年末調整では住宅ローン控除が出来ないと市役所の税務課の方に言われました。

当初と変わった事は、一年程前に、主人は義理母と養子縁組をしました。主人の父には、3人子供がいますが、養子縁組してるのは、主人だけです。後妻の義理母には、子供はいません。
今年で、義理母は還暦になります。
現在の土地の評価額は、209万です。

金額も高くないのですが、暦年課税制度と、相続時精算課税制度どちらが良いでしょうか?
また、そのままにしておくのと、主人に名義変更した場合、私の年末調整の控除ができるようになることは、どちらが得なのでしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか?(>_<)乱文失礼しました。

質問者からの補足コメント

  • 言葉が足らずに申し訳ありません。回答ありがとうございます!

    マイホーム は、自分達で住宅ローンを組み買いました。
    義理母の親への支払いも、夫婦の貯金から支払いました。

    税務課の方が言われた事は、まったく関係ないのでしょうか?連帯債務なので、私にも年末残高証明書が届きますが、控除申告書の備考欄に記載すれば、いいものだと思ってました。無知ですみません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/19 23:42

A 回答 (1件)

>主人の義理母の土地にマイホームを購入…



土地は分かったけど、マイホームを買ったのは誰?
ご質問文に肝心要が抜けていますよ。

>義理母の親に土地代として100万支払う…

これも誰が払ったの?

>暦年課税制度と、相続時精算課税制度どちらが良いで…

ご質問文があいまいで相関関係が分かりません。

>主人に名義変更した場合、私の年末調整の控除ができるように…

税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は載っていません。
夫の名義になったとしても妻の控除要素になることは絶対にあり得ません。
この回答への補足あり
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