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3ヶ月前に窃盗の被害に合いました。
カバン、財布、化粧品、現金です。
現金は全額戻ってきました。
財布はボロボロで戻ってきました。
カバン、化粧品は行方不明です。

犯人は逮捕されておらず、今は裁判所が罰金とするかどうか…の判断待ちの状況らしいです。

警察の方に、示談の話をしたいから加害者と連絡を取りたい、と話たのですが、
現金は返金されてるし、何の示談ですか?今から示談交渉をしたとしてもあなたが被害届を取り下げたりすることはできない。
と言われました。

3ヶ月も前のことだからでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 知識不足で表現に誤りがあり申し訳ございません。
    犯人は身柄は拘束されておらず、勾留等はなく自宅から警察署へ1回事情聴取に行って終了したみたいです。

    警察の方に現在の状況を聞いたら、警察で書類が完成したからそれを次の段階にこれから提出する、あとは犯人の家に罰金の手紙が行くかいかないか…で終了。と説明されました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/24 08:30
  • はい、私に対しての罪の判断待ちです。
    犯人が反省していて私も被害品が全て相当の金額でも戻ってくればそれでいいので、よくその示談をしたら被害届を取り下げることができる…と聞いていたので、そうしようと思ったのですが
    被害届の取り下げは出来ないということで、疑問に思いました。

    現金の利息ですが、即日(3時間後)に返金された場合も利息はつけることができるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/24 08:33
  • 示談成立すれば被害届の取り下げや犯人の処罰が軽くなったり、逆に示談に取り合わなければ処罰が重くなると聞き、示談交渉してみようと思いました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/24 08:43
  • ありがとうございます。
    犯人がこちらの損害賠償請求に応じなくても、今回の罪の判決には何も関係がないということですよね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/24 09:11

A 回答 (7件)

(民事)損害賠償についての「示談交渉」です。


【カバン、化粧品、ボロボロにされた財布】の損害分を賠償してもらう必要があるでしょ。
 時価になるので、購入時から時間が経過していると賠償額は低くなりますが、
 購入時の10%は賠償されると思います。

刑事訴訟の方は、そのままにして裁判で判決を受けるようにすれば良いかと。
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警察としては、示談はともかく、被害届を取り下げられると裁判そのものが難しくなり、刑事裁判も取り下げになってしまう可能性があるからです。

そうなると、それまでやった仕事は全て無意味になってしまいます(あなたにとって意味はあっても、警察官個人にとっては無駄な仕事をしたという感覚しか残らない)
そこで、被害届取り下げはなんとしても回避したいし、そこへ繋がりそうな示談も妨害したくなります。
ただ、加害者側としても、示談する事で量刑が軽くなる可能性がありますので、普通は、あちらから示談を持ちかけてくるもんです。ただ、実際には現金を返した事が示談と似たような意味を持ち、他の被害額が低い事からそれで満足しているのかとも思えます。
しかし、あなたが、他の物品についての補償が無く非常に憤慨している、厳罰を求む、というような陳述書などを裁判所へ提出すれば、多少は量刑へ影響を与える事もできると思います。

利息?3時間分の利息という計算はできないでしょう。最低単位が日(1日、24時間)です。無理に計算したとしても、法定利率は年3%ですから、仮に10万だとしても年3%の1日分の利息は24銭です。3時間なら3銭の利息を請求できます。できないって、w
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窃盗は親告罪ではないので被害届を取り下げたところで、犯罪はなくなりませんよ。


示談するかしないかは、双方の意思次第ですので犯人にその気がなければ、示談はできません。
犯人に、減刑嘆願書を書いてほしいという意思がないのであれば、示談する理由はありません。
そうなった場合、あなたには民事訴訟を起こす権利があります。
手間(や専門家に依頼する場合は費用)を考えると元を取ることは難しいと思いますが、
そうされたいのであれば、 法テラスなどで犯罪被害者支援などの相談をされるのが良いと思います。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html
犯人が誰であるかについては、裁判所に連絡してもらえると思います。
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>現金は返金されてるし、何の示談ですか?



示談とは通常加害者が被害者に被害届を取り下げてもらうことを期待してやる行為です。
被害者が加害者に対してやることといえば損害賠償請求です。

>今から示談交渉をしたとしてもあなたが被害届を取り下げたりすることはできない。

示談交渉の有無にかかわらず、被害届の取り下げは可能です。
但し、取り下げることによる被害者側のメリットは通常なにもありません。
既に被害届を出しているなら、そのまま成り行きを見ていれば良いと思います。
警察としても、一度提出され処理済みの被害届を取り下げられると、事務的に面倒なだけです。

ボロボロにされた財布、無くなったカバンや化粧品の損害補償の交渉はこれからも可能ですが
加害者がその気になってないと現実的に難しいです。
金額にもよりますが、民事裁判を起こしても費用対効果が見込めません。
損得はどうでもよく、加害者に懲罰をかける意味で民事裁判を起こしたいのであれば、弁護士に相談してください。

>犯人は逮捕されておらず、今は裁判所が罰金とするかどうか…の判断待ちの状況らしいです。

逮捕されてないのは加害者が逃げることはないだろうという判断でしょうね。
裁判所の判決待ちということでしょう。それなら判決を待って、所轄の検察庁で結果は教えてもらえます。

>3ヶ月も前のことだからでしょうか?

裁判も結審して判決待ちの状態とのことですから、この件は既に警察の手を離れています。
従ってこの件では特に必要もなければ、警察の手を煩わせない方が良いです。
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何のための示談でしょうか? それが分かりません。

犯人が捕まり、犯罪も明らかになっていれば、あなたのすることはないと思いますが。
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裁判所の判断待ちはあなたの被害届に対しての罪がですよね?



慰謝料や被害の金額を請求するのは自由に出来ますよ。警察関係ないです。民事の事なので。

財布、カバン、化粧品、窃盗されてた間の現金の利息や慰謝料請求したら??
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>犯人は逮捕されておらず、今は裁判所が罰金とするかどうか…の判断待ちの状況らしいです


意味不明・・・・

犯人(容疑者)が逮捕されてない=起訴されていない=裁判はまだ関係ない

そういう意味じゃ無く、身柄相即されておらず書類送検で略式裁判ということなのかな?
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