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入社して来月で7ヶ月になるのですが、給料明細で市県民税が支払われていません。
介護に専念していた為、2年間は職に付いてなかったからでしょうか?

A 回答 (4件)

住民税は給料から控除してもしなくても構いません


単に、今の勤務先は住民税の納税代行をしていないだけでしょう
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はい。

そのとおりです。

住民税の制度は、前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税するサイクルとなっています。

つまり、昨年、所得がなかったので、
住民税は非課税なので引かれないのです。

そうでなくても、住民税を給料から引かれず、自宅に納付書が送られ、
納付書で4期に分けて自分で納付する形になります。
これを『普通徴収』と言います。

それに対し、給料から引かれる徴収方法は『特別徴収』と言います。
前年の所得で計算された住民税は、翌年の6月から翌翌年の5月まで、
毎月の給料から12分割で引かれます。

現職で年末調整をすれば、来年からは、給料天引きで、住民税が
引かれるようになるでしょう。
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令和2年の給与から天引きされる住民税は、令和元年の所得に対して課税されます。


令和元年が所得が無ければ、課税がされないので、給与から天引きされる住民税はありません。
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NO3です。

補足
入社7月目ということは、令和元年11月頃に入社されていたのですね。
すると2か月程度の給与収入があったわけです。
それに対して職場が市に給与支払報告書を提出していることになりますが、給与収入が基準額以下なので住民税が課税されないのでしょう。
そのため令和2年の住民税課税通知が本人にも職場にも発行されていないのです。

どうしても気になるのでしたら、お住いの市役所市民税課に確認してみると良いです。
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