一回も披露したことのない豆知識

ご質問させて下さい
バイトを急激辞めなきゃならなくなり辞めました。
バイトを辞める時1ヶ月前か2週間前には言わなければならないことは分かっていたのですが、どうしても辞めざる負えなくなり辞めました。
直接行って伝える事が出来ず電話で辞める理由を話辞めさせて頂きますと伝えた所、ハイハイわかりましたって言われ電話をブチッと切られました。
制服とかお給料の事があるので電話もしても出て貰えず折り返しもありません。
制服は電話を切られたあと、クリーニングに出しに行き翌日制服を返しに行きました。
今月8日間働いていたのですが
計算をした所5万6000円ぐらいお給料があります。
お給料は給料日の15日に振り込まれるんでしょうか?
貰えるか心配です

A 回答 (6件)

1.労働者が退職することは自由にできる。

しかし、一定のルールを守る必要がある。
とはいえ、
2.給料は理由の如何を問わず、会社は労働者に支給日に全額支払う義務がある。
これが原則です。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sod …
給料は全額貰えます。

払わなければ下記に抵触します。
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)
第24条第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(相談窓口)
労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
    • good
    • 0

通常は銀行振込でも、最後は手渡しに切り替わることがあります。


この場合、本人が直接取りに行く必要があります。(代理人には渡してもらえない)

振込がなかった場合は、電話で確認してください。(近くなら直接出向いてもよい)
電話にも出ないようなら、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。
辞め方にかかわらず、働いた分の給料は受け取る権利があります。
    • good
    • 0

お給料は給料日の15日に振り込まれるんでしょうか?


 ↑
振り込みがなければ、労基法違反になります。

いきなり辞めた、ということで相手は損害賠償を
請求するかもしれませんが、
給料との相殺は労基法24条の
給料全額払いの原則に違反するので
出来ません。
やれば、違法です。



貰えるか心配です
  ↑
もらえなかったら、労基署に相談しましょう。
    • good
    • 0

まず、辞めると言うことを伝えるところですが、電話よりも、やはり足を運んで


店のオーナーさんですか? 店長さんかに、もっと早めに伝えなければいけないところ、急で申し訳ないのですが…と、謝罪の気持ちを先に伝えて、それからこういう事情で…と、きちんと説明をするべきだったのかも知れませんね。
そしたら、制服のこともきちんと、聞けたのかもわかりません。給料のことも
そのときに、話してくれたのかも…
給料は、きちんと働いた分、最後まで
振り込まれると思いますが…
待ってみて、もし振り込まれないようでしたら、電話で訪ねてみては…?
    • good
    • 1

働いた分は給料は発生します。


支払い方法が銀行振り込みなら振り込まれると思いますよ。
給料日まで待つしか無いかな・・・
    • good
    • 0

振り込まれますよ。

振り込まれなかったら労働局に行くぞと脅しましょう♪
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!