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今日、泉佐野市が勝訴しましたが、私は泉佐野市に昨年5月末に「ふるさと納税」しました。
政府は「2018年にさかのぼってふるさと納税対象から取り消し」を行ったと思いますが、私の「泉佐野へののふるさと納税」は有効になっているのでしょうか?
つまり、本年の地方税から、その分が差し引かれているのでしょうか?
自分で「地方税納付書」を見ろとか、「電話して他に聞け」の回答は、必要ありません。

A 回答 (1件)

>政府は「2018年にさかのぼって


>ふるさと納税対象から取り消し」を
>行ったと思いますが
違います。そんな話は一切ありません。
有効にならないのは、令和元年6月以降だけです。
そもそも、それ以降のふるさと納税はできなくなっています。
http://www.city.izumisano.lg.jp/izumisano/news/f …

この裁判の争点は、総務省が決めた法律に対して、
その法律が施行された以前の泉佐野市の行為により
泉佐野市のふるさと納税をできなくした総務省は、
おかしいだろ!っていう裁判です。

そのとおりだと思います。

社会に不安を与えるような犯罪ではないですし、
泉佐野市が、決まった法律に違反してまで、
不法行為をするわけでもないでしょう。

で、質問は、
>本年の地方税から、その分が差し引かれているのでしょうか?
昨年5月以前にふるさと納税した分は、全く問題ないです。

確認方法としては、
6月に手元にきている住民税の納税通知書をみれば、確認できます。
給与所得者であれば、
『特別税額決定通知書』が、住民税の納税通知になります。
その書類にある
『税額控除額』は、ふるさと納税の控除額を含んでいます。
※添付参照
摘要欄などに、
『寄附金税額控除額』といった記載があれば、
その金額が、ふるさと納税の控除額そのものになっています。
※ふるさと納税以外に寄附金を申告していなければですが…

いかがですか?
「泉佐野市に昨年5月末に寄付したが・・・」の回答画像1
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