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法務局で謄本を取ったら一番下に解散と表示されていました。平成29年です。現在も事業を営んでいる一般社団法人です。代表者の記載が謄本にありませんが調べる方法はありますか?

A 回答 (2件)

解散の事由は何て記載されていますか?代表者の記載がないというのは、理事や代表理事のところに下線が引かれているが、清算人や代表清算人の登記はなされていないということですよね。

だとすると、「年月日一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の規定により解散」と記載されていませんか?これは、5年以上何ら登記をしていない場合(正確性に欠ける表現ですが、理事の任期は2年、監事の任期は4年であり、再任でも役員変更の登記はする必要がある。)、休眠法人として法務大臣の告示により解散させられます。これをみなし解散と言います。社員総会決議による解散の場合、通常、清算人も選任して登記しますが、みなし解散の登記は法務局の登記官が職権で登記をします。法務局には誰が清算人なっているか分からないので清算人の登記は職権で登記しません。
 ご相談者がその法人との取引を考えているのであれば、そもそも精算法人は清算の目的の範囲内でして活動できないこと、解散法人を代表する清算人がいるかいないか分からないことから、取引は避けるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/07/13 21:20

私は専門家ではありませんが、法人、不動産共、謄本(今は全部記載事項証明て言うのだそうです)を取ったり、閲覧をした経験が結構あります。

登記は原則として、現時点で有効な事項しか記載されておらず、解散したなら、その日付等の事実しか記載されていないのかも知れません。ご自分で法務局に行かれる方には釈迦に説法かも知れませんが、閉鎖登記という過去の事項が記載された物があるはずですので、それの全部記載事項証明を取るか、閲覧するか、すればわかるのでは無いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日行きます

お礼日時:2020/07/06 21:30

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