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株の配当金を確定申告したら配当金から源泉徴収された所得税は還付されますか?現在、自分は無職で所得は配当金5万円のみです。また、なんの控除(社会保険控除等)も受けていません。

A 回答 (4件)

>自分は無職で所得は配当金5万円のみ…



ということなら、どうぞ確定申告してください。
所得税分も住民税分も「所得控除」の範囲で全額返ってきます。」

>なんの控除(社会保険控除等)も受けて…

配当金が 33万以上 (税引前) あるのなら、基礎控除だけでなく各種の所得控除で該当するものはもれなく拾い上げて、確定申告書に書き込んでおくのが節税のこつです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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株の配当金には、所得税と住民税の源泉徴収があります。


所得税率は15.315%(含復興税)なので、全所得に対する課税率超過分が戻ります。
また、配当金の10%が所得税から控除されます。
住民税は本来は来年度納付分なので、これは来年度住民税から控除されます。

源泉徴収された所得税が全額還付と言う事ではありません。
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確定申告すれば天引きされていた税金は所得税のみでなく住民税も全額戻ってきます。

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はい。

還付されます。
株の配当所得が5万円ならば、
確定申告をすることで、
所得税
5万×15.315%=7,657円
住民税
5万×5%=2,500円
合計10,157円
が還付されます。

なぜ還付されるかというと、
所得税、住民税には、
基礎控除という所得控除があり、
確定申告をすることで、
所得税で38万(48万)
住民税で33万(43万)
基礎控除ができるからです。

※()内は、今年分からの基礎控除額です。

つまり、
38万(48万)以下なら所得税は非課税
33万(43万)以下なら住民税(の所得割)は非課税
となります。

住民税は、28万(38万)超では、
課税される地域がありますので、
ご留意ください。

参考
①東京都23区
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/0 …
②徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
③北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
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