よろしくお願い致します。相続の問題についてのご相談となります。
今年X月(令和2年)に高齢の被相続人の母(XX歳)が亡くなり、子3人(男子)に相続権があり、これまで(本年X月末現)遺産分割協議を行ってきました。(父は一昨年に死去)
私は長男(XX歳)で、XX県XX市在住・独身でアパート暮らしです。
次男(XX歳)は、6年程前からよそで働いていた会社を退職しXX県の実家に帰っています(独身)
三男(XX歳)は、XX県で家を建て家族(嫁・子2人)で暮らしています。
最終的にもめている焦点としては、実家の土地・家屋の所有権に関してです。
他の相続金や離れの土地の分与をどうするかは、ほぼこれまでの話し合いで確定しましたが
(次男側は代理弁護士を立ててきているので、証拠を残す為、この代理人とほぼ電子メールのみのやり取りで協議を実施しています)
実家については、最後まで長男(私)と次男が所有権をめぐり対立しています。
次男は6年ほど前から よそでの会社勤めを辞め実家に帰郷し、亡くなった高齢の父母の面倒を見ながら同居していました。
次男は、帰郷後ほとんど無職(短期の会社勤めやアルバイトのみ)でしたが、今年X月から地元で職が見つかり正社員として働き出しました。
そうゆうことから、次男が実家の単独所有を希望したいと言ってきています。
対し、私はよそで働き、定年後はXX市の実家に戻りたいと以前から考えています。
私は長男でもあり、母からは昔から『あなたは長男だから定年になったら帰ってきたらよいから』と言われていたのもあり(遺言書は無いが)、そのいうつもりでした。
もめた経緯として、母がX月に亡くなり、バタバタした葬儀のさ中、実家の次男から先にチラッとだけ相続について話しかけられ、『次男の方が遺産金を含め全部相続したい』という様な意向があった為、私としては、その時は父母の面倒や介助を長きに渡りやってもらっていたので
『いいよいいよ!あなたが全部もらっとけばよいから』と言ったところ、次男の方から『そういう訳にはいかない。兄貴に何かあった時にお金は取っておくから』と、思いやりや人情味のある返事をしてくれてきた為、その時はそれでよいと思っていました。
その場の話は、ほんの5分程でした。(母が急に亡くなって、それどころではない時だったのもあり)
その後1カ月ほどして、三男から遺産分割協議書が送られてきて、実家や離れの土地については
『次男が所有する』と、これまでの次男の意向に沿った内容になっていたのですが、いざ協議書に署名捺印する以上は、やはり次男にあの時の意向については確認しておくべきだろうと思い、電話をしました。
そうすると、次男の方から『遺産金や土地売却金について、兄弟に何か不測の事態が起きた時の為に取っておくから』という主旨の話はしていないと言い出してきました。
その時の次男の電話の態度が、今までと違いそっけなく冷たい言い方で言われ、更に『そんなにお金が欲しいのか』などとも言ってきました。
又、次男の言い方は、『俺は自分を犠牲にして親の面倒を見てきたので、遺産はほとんどもらって当然だ』という様な言い方もしてきました。
そういうことで、言った言わないの話からエスカレートし、お互いをけなす口ゲンカに発展しました。
それでその電話で、最後には次男の方から
『あなたとは縁を切る。今後顔を合わすことも拒否する』などと言ってきました。
そういうことで、遺産分割協議は一からやり直すこととなりました。
そうしたことから、もし次男が実家を所有することとなると、私(長男)としては次男の方から『離縁する・顔を合わすことも拒否する。今後に法事も別々に執り行う』などと、一方的に理不尽で勝手なことを真剣に言ってくる以上、私は今後、思い出のある実家に入ることも出来ず、先祖代々位の仏殿や神殿に手を合わせることも出来なくなってしまいます。又、定年後も実家に帰れなくなってしまいます。
その後の話し合い(メールのやり取り)で、私の方から、実家については登記上『共有』にしないかと提案し、その上で、次男の方が今後落ち着いて地元で働いて定年を迎え、引き続き実家で暮らしていく以上は、私の方としては実家に戻ることはしない様に努力する。とまで申し入れしましたが、次男からは『共有』は絶縁したいという意向からか、””絶対いやだ”” と拒絶されました。
なぜ、それほどまでに、『離縁したい』などと子供じみたことをそこまで言ってくるのか、そのことについて話をしたいと言っていますが、頑なに拒否されています。
そうなると、こちらとしても所有権がある以上、実家の不動産については、単独所有を主張するしかないと思っています。
所有がもし私となったとしても、次男がそれでよければ、実家に住み続けることは構わないと思っています。
論点として思っているのは、次男が一時の感情から子供みたいに、『離縁する』などと言い張ってきていることであると思っていおり、私としては今後の話し合いにより緩和できれば(仲直りできれば/私はそんなに怒っていない・相手次第)と思っていますが。
私の主張については、間違ったことは言っていないと思うのですが。
こういった事情から、民事調停を行っても和解することできず、次に裁判に移行となった場合
実家の跡目相続についてはどうなる可能性が高いでしょうか。
ちなみに、離れの土地は今年X月度に売却されることとなっており、その登記上の所有権と売却代金は、今まで両親の面倒をよく見てくれていたのもあり、次男に譲ることとし、余りの遺産金については相続人3人の等分割とすることで一応同意しています。
尚、相手側(次男)は弁護士を立て、私はその相手側代理人弁護士とX月度より やり取りを行っている最中です。
相手側弁護士は、母の自宅介護の寄与分その他なども主張していましたが、今までの当方とのメールのやり取りで、寄与分の主張などは相手側が撤回し、残りの点として実家の土地・家屋の不動所有権のみと一応なっています。(X月X日現在)
長文になってしまい申し訳ありません。
以上
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
???
> そうなると、こちらとしても所有権がある以上、実家の不動産については、単独所有を主張するしかないと思っています。
純粋に家屋敷の不動産名義は、現状お母様ではないのでしょうか?
「実家の跡目相続」って何?
家屋敷を相続する事?
不動産名義を共有するなんて、将来必ず揉めますよ。
どちらかの名義にする。
不動産屋に鑑定して貰い、それを2人なら1/2に、3人なら1/3に割り当てて、一人が家屋敷を貰う代わりに他の人に現金で補償する。これが普通ですよ。
離縁するどうのこうのって、法律に兄弟で「離縁」などという事はあり得ません。
どこまででも兄弟は付いて回ります。
No.2
- 回答日時:
何だかよく分からない相談ですが、土地家屋+現金を3人の相続人で分けるということですよね。
そしたら土地家屋の価格をまず評価し、残された現金と合算で遺産を確定し、そこからさぁどうしようという話ですよね?
比率のさじ加減をどうしようかという話になってくるかと思いますが、そこは詳細を知らない私ども第三者には何ともコメントのしようがないところです。種々要因を加味して比率を確定していただいたら、さぁそこから次男様が土地家屋を相続し、あなた様と三男様が現金のみ相続でも結構でしょう。土地家屋の価格が、次男様の確定相続額を上回るなら、現金で調整するしかありません。この場合次男様が現金を用意し、あなた様と三男様に不足分を補填するということです。これが基本線になると思いますよ。その線で淡々と処理するだけだと思います。
あとNo.1様も仰ってますように、この状況下での縁切りなどは相続に一切関係ありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他人として、また相続手続きの仕事の経験がある立場で書かせていただきます。
すでに最悪なところまでこじれており、難しいと考え、最低限の事を書かせていただきます。
私が貴方の立場であれば、すべての遺産を個々に法定相続で分けることを裁判で訴えますね。
分けやすい金銭はすべて現金で分け、分けにくい不動産は共有とするのです。
当然次男は拒否することでしょうが、裁判となってしまえば、どちらかが泣き寝入りしない限り法定相続の割合でしか分けることはないでしょう。
また、共有となってしまえば、占有している人は他の共有者に対して家賃や地代を支払うことを求められてしまうこととなり、あなたは請求する側となります。
年齢や収入はわかりませんが、二男が払えなくなれば、財産の差し押さえで不動産から差し押さえることが可能となり、あなたの持分を増やすことが可能でしょう。
三男の意向がわかりませんが、三男に放棄してもらえば割合が増えますし、権利を買い取ったりすることも可能かもしれません。放棄や買取でなくとも協力を得ることは可能でしょう。
また、共有者になり買取を要求することも可能となります。
当然次男は落ち着いて生活できる家ではなくなることでしょう。
不動産についてはいろいろと交渉材料を作っていくことは可能だと思います。
上記をふまえ、弁護士などを入れて戦うべきだと思います。
すでに絶縁等を言い出している二男とは、交渉の余地はないでしょう。
先祖や親の供養は、お墓への出入りなどは自由でしょう。
仏壇だって、ご自身で改めて用意してもよいでしょう。
宗教党の考えはわかりませんが、供養の気持ちなどはどんな形であっても届くものだと思います。
こちらの聞いて頂きたい要点を捉え、たいへん真剣にお答え頂き本当にありがとうございます。
行き着く先としては私も一般的に考えても、そういう方向になっていくのではないかと予測しておりましたが、専門家でもない為自信が持てずにいました。
たいへん参考になりました。感謝いたします。
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早々にご回答頂き ありがとうございます。
・家屋敷の不動産名義(登記上所有者)は亡母です。(一昨年父が亡くなり、母が相続していました)
・単純に、先祖代々の家屋敷を、私は長男なので継ぎたいということです。
・生まれ育った愛着のある実家なのでお金に替えれなく、現在まで頑なに””離縁””するなどと言っている次男に所有権を渡すと、私は実家にその後二度と実家に入れなくなってしまうので(乗っ取られそうで)、そうゆうことを言っている以上は譲りたくても譲れないというところです。
実家は家賃も掛かりませんし。(定年後)
次の補足文に続きます。
・血の繋がった兄弟である以上、いやでも今後何かしら顔を合わす機会があり、親戚も多いし、先祖代々のお墓にも入らなくてはならないし、おっしゃる様にどこまでも付いて回りますよね。
次男が、今の世間では通じない子供じみたばかなこと(離縁するなどと)を言ってきているので、そのことについて話し合おうと言っているのに、応じようとしないのです。
私の方は、民事になった場合の焦点もやっぱりここに行きつくのではと思っています。
ご回答大変感謝いたします。
次男は、六年程前に他の地域での働き先を退職した成り行きで実家に帰り、その後実家にほとんど無職のまま居座ったということであり、それらの背景は別にして、兄弟の誰かが先に実家に帰郷し住んでいたからといって『その家は俺のものだ。住む第一権利は俺にある』とは言えないのではと思っています。
私の方は長男であり、実家に帰り住みたいと主張すれば、その権利を今住んでいるからといって退けることは出来ないのではと。
となると、双方最後まで譲らないとなると、家裁でも『とりあえず共有にしなさい』という裁決になるのではないかと思っています。