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ワタシの娘のことです。
今の旦那とは再婚しましたが籍を私たちの籍からぬいて、再婚相手の姓を名乗らせていますが
今になって籍を抜いて私達の籍に入れたいのですが
無理なのでしょうか
書ききれないほどの文面なのです

A 回答 (4件)

役場に相談してみるのが得策かとおもわれます。

役に立てず、スミマセン。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/07/16 07:20

娘さんはおいくつですか?


また、それは娘さんの希望ですか?

これらは家庭裁判所にて認定がおりたら変更となるものです。名前を変更となりますので、なぜ変更するのか?変更しない事でどの様な不便があるのか?などを記載して略式申請します。お子様がある程度の大きさであれば本人からのものも必要になる可能性もあります。

家庭裁判所にてご相談ください。手続きの書類ももらえます
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婚姻により夫婦の戸籍を作るというのが日本の制度です。


結婚前の親の戸籍に戻すには、娘さんに離婚して貰うしかありません。
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離婚しない限り 籍を抜くのは別ですが


実家の姓を名乗らせたいなら 主さんが再婚相手と養子縁組をすることです。そうすると その妻は 夫の姓(主さんの姓)を名乗ることになりますから
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