アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護を受けている人は医療費が無料と聞いたけど、
訪問看護や訪問介護の費用も無料ですか?
出来るだけ詳しく教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    私は精神障害者です。障害者年金を受給していて、仕事はしていません。
    詳しく回答して貰えたけど、私は理解力がないので、補足を回答欄に書かせて貰いました。
    再回答していただくことを、お願いします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/17 20:42

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
補足欄拝見しました。
保護について少しですが理解できる程度に述べます。
保護を必要とする世帯は、原理・原則を満たすことが必要とします。
原理とは、法律で規定されている要件及び条件を満たすことが必要とします。
原理とは、
法第1条(法律の目的)
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に
 応じ、必要な保護行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
法第2条(無差別平等)
 すべての国民は、この法律定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を無差別平等に受
 けることができる。
法第3条(最低生活)
 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければなら
 ない。
法第4条(保護の補足性)
 保護は、生活に困窮する者が、その利用できる資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用
 することを要件とて行われる。
2項 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して
 行われるものとする。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を妨げるものでない。
原則とは、
法第7条(申請保護の原則)
 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。ただし、要保護が急
 迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとも、被長な保護を行うことができる。
法第8条(基準及び程度の原則)
 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を者ととし、その一、その者の金銭又は物品で満た
 すことのできない不足を補う程度において行うものとする。
2項 前項の規定は要保者の年齢、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を見した巣に十分なものあって、且、これをこえないものでなければならない。
法第9条(必要即応の原則)
 保護は、擁護者の年齢別、性別、健康状態その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うも
 のとする。
法第10条(世帯単位の原則)
 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする、ただし、これにより害ときは、個人を単位して定め
 ることができる。

法第5条(この法律の解釈及び運用)
 前4条に規定するところは、この法律の原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなけ
 ればならない。

「被保護者」とは以下の第6条の用語の定義で規定されている。
法第6条(用語の定義)
 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないにかかわらず、保護を必要とする状態にある者
 をいう。
3 この法律において「保護金品」とは、保護して支給し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
4 この法律において、「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によって、保護を行うことをいう。
5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、薬務の提供その他金銭給付以外の方法で保
  護を行うことをいう。
「介護保険料及び使用料等は無料で訪問看護又は訪問介護等の使用料は無料となります。」について
介護保険料は被保護者は、65歳になれば介護保険料を納める必要がありますが、被保護者は{法第57条}の「公課禁止」規定により公課はされないため、介護扶助費として保険料を加算して支給することで介護保険料を徴取される金額を毎月支給される保護費から介護保険料を福祉事務所が被保護者に代わって保護費に加算されれた保険料を福祉事務所が介護課に直接納付するため、保護決定書に記載された保護金額から介護保険料分を差引額を支給します。ただし、年金等から特別聴取される被保護者は、介護保険料を聴取後の年金を収入認定するため毎月の保護費に影響はしません。
年金がある被保護に対して、年金から特別徴取される被保護者は納付後の年金を収入として認定されるため毎月の保護費に影響をしませんが、年金があっても年金から特別徴取を受けない被保護者と年金等がない被保護者には、介護扶助に保険料を加算します。加算された保険料を支給する保護費から介護保険料を支給される保護費から直接に福祉事務所が納付することぬなります。従って、支給される保護費は、保険料を除いた保護費を支給することになります。
 
 訪問看護料及び訪問介護等について
介護を必要とする場合に、介護認定審査会で介護の程度が認定されます。認定区分によりサービスを受ける費用等は介護保険から支払いますが、一部負担金がある費用を保護の介護扶助費で負担するため被保護者に負担はありません。ただし、保険適応されない雑費等は利用者に負担となります。
また、入院をすると、保険適応されない雑費等は患者の負担となります。
保護の最低限度の生活費は、収入を別して、保護として地域別保護基準をもとして最低限生活費を定めます。
その上で、保護は資産、能力その他あるらゆるものを活用することが要件とありますの、年金などの収入に対して最低限度の生活に不足する場合は、保護費で不足するものを保護費で補いことで、収入と不足分を保護費で支給する金額が、最低限度額にして最低限の生活を保障するものです。

 保護は全国民にたいして、法第2条の無差別平等が原理ですので全国統一した保護運営をしますが、保護は、地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うと定めているため、保護決定は福祉事務所にありますのでよ多少の違いは現実的にあります。

 ご両親等の介護保険料等をあなたが負担することはありません。先に述べた通り、介護保険料を納める人の保険料を福祉事務所(現物支給)が支払うため実施的に最低生活としては保護費に影響はしません。
また、入院で個室に入る否かに関しては、患者及び医療機器間の都合ですることですので、患者が個室を求めた場合は個室料が保険適応されないために負担することになりますが、医療機関の都合で個室に入る場合は原則的に個室料の負担などはありません。
福祉事務所は、法律および通達(通知)などをもとに、生活保護法及び保護手帳又は独自に福祉事務所等で定めた運営方針に基づいて運用をしているため、福祉事務所により多少の相違はあります。
また、保護は、他方他施により、障害者は、障害自立支援法による支援を受けることで障碍者に負担がある場合に保護の介護扶助又は医療扶助から支給することで負担等を軽減します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

何度も丁寧な回答して下さり、有り難うございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

今回の質問については、少し理解することが出来たつもりです(ごめんなさい)。
新たな質問が出来たけど、この質問からずれると思うので、後日質問をし直します。
もし見かけたら、その時はまた回答をお願いします。

お礼日時:2020/07/23 16:38

原則被保護者は医療費及び介護保険料などは無料となります。


介護保険料及び使用料等は無料で訪問看護又は訪問介護等の使用料は無料となります。
介護保険料の納付等は、65歳以上で年金で月4万円以上であれば特別徴収されますが、4万円以下であれば、福祉事務所が直接介護課に保護費から保険料を支払いますので被保護者に負担はありません。
介護保険料は、保護費に介護保険料を加算した保険料を直に介護課に支払います。また、訪問看護料及び訪問介護等の費用等も直接介護課に負担分を支払います。
医療及び介護については、入院などした場合一部の負担を除き無料になります。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答 有り難うございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

補足があります。
本来なら補足欄に書くことだけど、まとめる能力がないので、大変失礼ですが、こちらに書かせていただきます。出来ることなら再回答をお願いします。

>被保護者

これは私のことですよね?
私の父親は存命で、父親が私の世帯主なので。

>介護保険料及び使用料等は無料で訪問看護又は訪問介護等の使用料は無料となります。

ごめんなさい。意味が分からないです。

>介護保険料の納付等は、65歳以上で年金で月4万円以上であれば特別徴収されますが、4万円以下であれば、福祉事務所が直接介護課に保護費から保険料を支払いますので被保護者に負担はありません。

私は精神障害者です。収入はないと役所に言われた、障害者年金は受給者です。
介護保険は両親が私が精神障害者でも40歳になってからは義務だからと、10年近く(経ってないけど)納めて来ました。
精神科(指定医療医院)のみ1割負担で、他の病気は3割負担です。精神科でも、病気によっては、処方させる薬は3割負担です。

>介護保険料は、保護費に介護保険料を加算した保険料を直に介護課に支払います。また、訪問看護料及び訪問介護等の費用等も直接介護課に負担分を支払います。

大切なことを教えて貰っていることは分かるけど、理解力がないので、これならどうだ!ってくらい、物凄く分かる再回答をお願いします。

>医療及び介護については、入院などした場合一部の負担を除き無料になります。

私は入院した時に生活保護を受けているという人と、同室になりました。
その人から生活保護を受けていると、入院費用や入院中に必要なモノはすべて無料になると言っていたけど、生活保護は全国統一ではないのですか?

お礼日時:2020/07/17 20:34

訪問看護の場合 身体障害者手帳の発行 及び その級に依り 別途支給されます



超える金額は自己負担になるが 福祉の特約規定内で それを補う事も出来る様に 最終的に調節出来ます
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答 有り難うございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

精神障害の場合も自己負担額について、福祉の特約規定内で 補って貰えると考えて良いのですね。

お礼日時:2020/07/17 19:23

65歳以上の方は介護保険に入るのが義務になってます。

70歳一人暮らしの私は年間28000円払ってます、痛いです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答 有り難うございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

年金以外に収入があるのですか?
そうだとしても、一人暮らしの高齢者には、
痛い出費ですよね!
頑張って下さい(*^▽^)/★*☆♪

お礼日時:2020/07/17 19:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!