No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の所在地である市役所に相談されることをお勧めします。
単純に言えば、農地や山林は結構固定資産税が安くなっております。これを宅地にすると固定資産税が高額に増額となります。
ただ、建物の敷地であること、住居とされることで、その敷地となった固定資産税は減額の優遇もあることでしょう。
私が依然かかわった祖父母から親への相続の際に山林として課税されていた土地が宅地として見直されることとなったことがありました。
交渉と制度説明で雑種地(雑地)での課税にしてもらえましたが、それでも固定資産税が何倍もになりましたね。
ただ、建物の敷地にしておらず、当然住まいでもないので優遇を受けることができませんでした。
地域の状況や条例などで課税される要素が高いので、固定資産税の通知文書をもって市役所などに相談するとよいと思います。
参考までに、ローン以外にも山林などのままでは建築確認や建物の登記手続きに影響があると思われます。
いずれにしても地目の変更は必要でしょう。
注意点としましては、登記地目と課税地目(種目)が異なることがあります。
課税では現況地目と利用状況で課税とされていますので、登記地目がその他手続に影響がなく放置されていても、現況確認で市役所が山林以外の地目で課税していることがあります。
そうであれば、登記地目の変更をしても、税額にそれほど大きく影響しない可能性があります。
固定資産税の通知文書には課税物件明細などの一覧があり、登記の地目と課税の地目の両方が表記され、課税上の評価額と税額の記載があると思います。
それを宅地にし、住まいとなることをふまえ、試算してもらうのが良いでしょう。
税金対策としては、建物敷地と庭部分とそれ以外で土地を分筆させ、宅地と山林その他の地目で課税を受けることが節約になると思います。ただその場合には、住宅ローンの担保価値その他に影響しますので、金融機関への相談なども必要かと思います。また、分筆には衛生座標による図面作成と登記がひつようで、専門家などの費用も掛かります。
慎重になって当然です。よくよく検討されてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/17 12:15
大変詳しく教えて下さって有り難う御座いますm(_ _)m
上記の「分筆」ですが諸費用を考慮すると節税としては最初に分筆しておいた方が良いのでしょうか??
地区役場に問い合わせたところ「建築確認がおりているとの事なので、よほどの事がない場合大きく課税にはならないと思います」と言われました。
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