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棚卸資産の決算処理について質問です。

今、消費税について税込処理をしていますが、
仕入した分の消費税について決算をまたぐもの
は翌期の仮払消費税としています。

仕入 105,000  / 現金 105,000

これを翌期に繰り越すときに、

商品 105,000  / 仕入 105,000

という経理を起こし、期首に、

仕入 105,000  / 商品 105,000

という経理をおこしているので、仮払
消費税が繰り越していることになっていると
思います。またその分仮払消費税は当然
当期の申告計算には反映させていません。

これは間違っているように思うのですが
私の認識違いでしょうか。

期末に

商品 100,000  / 仕入 105,000
仮払消費税 5,000
という処理になると思うのですが。税込
処理の場合は処理方法は異なるのでしょうか。


それから、軽油引取税については課税
対象外取引であると思うのですが、
その認識は間違いでしょうか。

A 回答 (3件)

繰り越される商品が半年分もあれば 消費税の調整も必要かと思いますが


通常範囲内であれば処理しません。
(仕入れた期の仮払い消費税として処理します。)

軽油引取税については課税対象外取引で正解です
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>税込処理の場合は処理方法は異なるのでしょうか…



税込会計に「仮払い消費税」という概念はありません。前任者の採られた方法で問題ありません。

>軽油引取税については課税対象外取引であると思う…

質問者さんの会社が、軽油引取税の納税義務がある石油類販売業などであれば、消費税は課税対象外です。
一方、ガソリンスタンド等で経由を買う消費者に過ぎないのなら、価格に含まれているものであり、課税対象です。
銀行の 3万円以上の振込料に、印紙税相当が含まれているのですが、この印紙税相当も 5%増しで設定されているのと同じことです。
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仕入れた商品については、仕入先にお金を支払って(もちろん買掛金計上を含みますが)、商品という対価を得ていますので、仕入れた時点で仕入税額控除しなければなりません。



棚卸というのは、法人税の上で、売上が実現していないものについて翌期に繰り延べるべきものであって、消費税においては翌期に繰り延べる意味はなんらありません。
従って、今までのやり方は間違っている事になり、通常の場合は、消費税では棚卸に関しては何も考慮する必要はありません。

仕入れた都度、仕入税額控除する事になります。

軽油引取税については、#1の方が書かれている通りで、例え一般消費者であっても元売業者から購入したものは、課税対象外となります。
下記サイトを参考にされてください。
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxat …
レシート上で、軽油引取税等を区分して、それ以外に対して消費税をかけているものであれば元売業者に該当すると思いますので、一般的には通常のガソリンスタンドであれば該当すると思います。

これに対して、ガソリンにかかる税金については消費税の対象となってきますので、#2の方はそれと勘違いされているのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_163. …
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この回答へのお礼

まとめレスで申し訳ありません。

金額的には大したものではありませんが、
やはりしっくりこなかったので、回答
していただけて大変助かりました。

そして、税込だと期末に仮払計上する必要
もありませんね。その分売上原価が多く
なるだけでした。

軽油についても基本通達があったのですね。
もっと勉強します。

みなさんありがとうございました。

お礼日時:2005/01/23 14:42

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