10秒目をつむったら…

新築の家を購入し、去年確定申告に行きました。
年末のローン残高が2400万あったので24万ぐらい返ってくると思っていたら、2万1千円しか返ってきませんでした。疑問に思い、税務署に問い合わせたのですが、子供がぐずり話をちゃんと聞くことが出来ませんでした。未だに仕組みが分からないのでちゃんと勉強したいと思い
ネット上であたってみたのですが、思うように見つかりません。
どなたか、そのようなHPをご存じないでしょうか?
もしくは説明していただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
私は専業主婦で子供が2人います。
税務署の方は「ここで控除がしてあるから・・・」
と言うようなことを言うてはりました。

A 回答 (2件)

もともと支払った源泉徴収額が2万1千円しかなかったということではないでしょうか。



ローン控除は、税務署がお金をくれるわけではありません。
払った(源泉徴収された)税金の精算です。払った税金しか戻りません。
1月から12月までに源泉徴収された額より、ローンの1%が多くても、源泉徴収された額が戻るだけです。

支払額からいろいろ控除があり年末調整もやった結果(12月末の給与で還付もあったかも)、2万1千円だったと思われます。
(源泉徴収票に書いてあります)
家族が多いと控除の額が大きくなるので、税金が安くなります。毎月の源泉徴収される額も少なくなり、徴収された合計額も少なくなるので、戻る金額も少なくなります。

私もローンが3,000万円ぐらいありますが、20万円しか源泉徴収されていないので、戻ってくる金額も当然20万円です。
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この回答へのお礼

そうですかー!よく分かります。住宅ローンを組む時に
「年末残高の1%」と言うのばかり強調されて
肝心なところをちゃんと理解できていませんでした。
扶養3人、私は専業主婦なのでそれだけ沢山控除されているから、ですよね。

分かりやすい説明ありがとうございました!
おおきにー。

お礼日時:2005/01/21 12:53

住宅借入金特別控除は、控除対象が所得税のみになります。

年末のローン残高が2400万あれば、その1%、つまり24万円まで所得税から控除可能になります。ここで勘違いしやすいのですが、無条件に1%還付されるわけではありません。
控除で受けられる減税額はその人が納めた所得税が限度で、自分が支払った(=源泉徴収された)以上の税金は戻りません。

potecoさんの場合、その年に所得課税が24万円以下であれば、所得税として課税された全金額は還付されます。逆に所得税として課税された金額が24万円より少なければ、課税された金額を上限として還付されるということです。

要は、還付金が2万1千円しかなかったということは、所得税として課税された金額が、最終的に2万1千円だったということだと思います。源泉徴収票をみれば、所得税としていくら払ったかわかると思います。
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この回答へのお礼

そうなんです!無条件で1%還付されると思い込んでいたので、金額が分かった時はかなりショックでした!
分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。 私もこれからもっと勉強しなくては・・・と
思いました。 回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/01/21 13:01

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