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サービス業に勤めていまして、上司から「公休をこれからは消化出来ない事になっていくから、有給で当てて」と言われ違和感を感じています。
有給は年5回義務化されたとは聞きましたが、公休プラス有給で当てられると思っていたので、休みが逆に減って有給消化とは意味がわかりません。これは法的には問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

公休を消化できないとは、土日祭日に仕事をしなければならないので、休みたければ平日に有休で休めということではないでしょうか?


これもおかしな話です。
公休出勤すれば代休が取れるはず。
あるブラック会社は公休日が出勤することになっており、会社が暇なときはその日が有休で休むように強制されてます。土曜日出勤が常習化されているのです。
これは労働基本法に違法です。
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公休ですから本来は無給です。

そこを有休にするなら1日分、賃金が増える事になります。
法の趣旨としては過重労働を減らすためですから、本来の休みの日に有休にされたのでは反する事になります。
結果的には有休買い上げと同じ事ですから違法と言えるでしょう。
ただ、経済的には労働者に不利ではないので、グレーゾーンというか、現実には割と行われています。
もちろん、違法は違法ですから、拒否したり訴える事はできます。
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公休を有給に変更は、就業規則の変更であるのか?



公休については就業規則で定められていると思います。
上司の一存で公休を無くすという事はできません。
また、会社も簡単には変更できません。

就業規則を変更するなら、それが年間休日など
法律に違反していれば無効になります。
あなたのこの情報だけでは判断できないです。

ですから、
就業規則の変更はあるのか確認する。
変更がなければ無効。
あれば、それが法律に反してないか調べる。
そんな感じです。
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