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親からの暴行について                  
                         
                          
                          
                         
2020年4月1日から親からのしつけとしての
暴行が大幅に制限されることになりました。
仮にこの法律が施行されている中で親から暴力など
を受けると刑法では暴行罪扱いになりますか?
また刑事責任が立証され
示談となった場合はどれくらい金を取れますか?

(注意:法的根拠による回答をお願いします。
根拠もなく感情論だけの回答は受け付けません)

A 回答 (2件)

刑事事件と示談は関係ありません。


刑法では子供が被害届を出すか?の事だけです。出したなら状況により処罰にもなりかねますが、取り消ししたとしても、立証されてもお金は関係ないです。

勘違いしてるようですが、お金は民事です。
子供がこの件について慰謝料などの請求裁判を起こして勝訴したらです。

お金も暴力も状況よりきりでピンキリ。子供の態度も影響するでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/04 12:24

2020年4月1日から親からのしつけとしての


暴行が大幅に制限されることになりました。
仮にこの法律が施行されている中で親から暴力など
を受けると刑法では暴行罪扱いになりますか?
 ↑
暴行の程度、態様によります。

暴行が、法の予定する程度、態様に
該当すれば、児童福祉法などで処罰されます。

刑法の暴行に該当すれば、刑法でも
処罰されます。




また刑事責任が立証され
示談となった場合はどれくらい金を取れますか?
  ↑
刑事と民事は別ですので、刑事責任がどうあれ
民事で立証すれば損害賠償請求は可能です。

金額は暴行の程度態様によりまちまちですが、
暴行だけで負傷が無ければ、数万程度に
なると思われます。
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