この前こちらでアルバイトの辞め方を質問させて頂いたときに、退職届を書くと良いと教えて頂きました。ネットで調べてみると、退職届をいきなり提出するのは失礼だという記述がありました。辞めたい理由としては、もうすぐ始まる大学の部活動の制限(同じ大学で私が入りたい部活に入っている先輩がいて、同時に休まれたら困るのでその部活には入ってはいけない)(部活の掛け持ちはバイトができなくなるのでダメ!)活動の制限(飲食店のバイトなので、コロナの危険があるユニバなどに行ってはいけない)と、色々言われることが不快だからです。1に学業2にバイトという店長の考えには賛同できません。こういった話を世間話的なかんじて何度も言われるのでもう疲れてしまいました。自分の辞める意思は固まったのですが、人数が少ないバイト先なのですんなり辞められるとは思えません。退職願だと弱い可能性があります。いきなり退職届を出して、1ヶ月後に辞めさせて下さいではいけないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
退職は労働者の権利であり、
退職理由を述べて許可をもらう、と言う必要性はありません。
退職届を出されたら、雇用者はそれを受け取り拒否することはできないのです。
但し、退職の意思表示から退職日までは、
会社規定と民法(2週間)とでは、会社規定が優先するので、
それは守らないといけません。
> 退職願だと弱い可能性があります。
これはご相談の領域なので、退職届と比べれば何の意味もありません。
No.3
- 回答日時:
失礼ですが先の回答に違和感があります、アルバイトに退職届はあまり聞いたことがありません。
正社員であれば必要でありますが、店長もしくはオーナーに口頭で申し出て、理由と辞める時期を打ち合わせで良いと思います。
今まで何軒もアルバイトしたことがありますが、口頭や電話での退職願いをする方しか見たことがありません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
何か誤解をされていると思いますが…
>自分の辞める意思は固まったのですが、人数が少ないバイト先なのですんなり辞められるとは思えません。
「すんなりとやめる」なんて甘い考えは捨てましょう。
むこうはやめさせたくない、貴方はやめたい、双方の利害がぶつかるのです。
円満に退職できるにこしたことはありませんが、かならずしもそういうわけにはいきません。
>上手いこと言いくるめられて結局辞められなかったという経験があります
言いくるめられようがなんだろうが、貴方が結局やめるということができなかったのですよ。
相手からみれば、「やめるという意思を撤回させた」としかとらえられていません。
相手と会話をしようと思うからだめなんです。利害がぶつかっているんですから。
ですから相手が何をいおうがなんといおうが
「私は退職します」の一点だけを言えばいいんです。
人数が少なかろうがどうであろうが、それは貴方の責任ではありません。
脅すようなことを言われたら「しかるべき機関に訴えます」といいましょう。
確固たる意志を見せなければだめですよ。
権利なんてきちんと主張しなければ守れません。
No.6
- 回答日時:
退職につて
アルバイトであっても雇用契約(労働契約)を締結して、労働者は労働を提供して対価として雇い主は賃金を支払い労働者は賃金得る行為を指します。
職を辞する場合は、雇用契約を何方か一方が破棄することで成立します。
あなたが店長に口頭で話を一度はしていることから翻意した事実がありますが、いきなり退職願いを手出することは失礼とネットの書き込みがあったといいますが、退職願を出すことが失礼に当たらないことは事実ですが、いきなり明日から辞めます方が失礼かと思います。
退職願の他にすることは、内容証明郵便で提出こともできます。また、口頭での退職も有効ですが、メール等でも有効になります。後にの問題でトランブルことがるあるために書面で退職願等を提出するものであって、会社に退職届の様式があれば記入することになりますが、退職する年月日を定めて、退職日前の30日前に提出することで会社も人を募集することに余裕ができるというものです。また、退職者の事務処理もできるいうものです。
労働者は労働基準法をはじめ各種法律で守られておますが、退職については、民法の規定により強制的(やもえない理由)に退職ができるもの期間をもって退職できる規定があります。
先も述べて通り、退職を願い出たが受け入れない場合に口頭であれ書面であれ、民法では、退職を申しでた翌日後の14日経過後は退職が成立します。
申し退職日は自由に定めることができますが、退職日を定めない退職を申し出た翌日後2週間後に成立します。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第八節 雇用
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第八節 雇用
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
No.7
- 回答日時:
人数が少ないバイト先なのですんなり辞められるとは思えません。
退職願だと弱い可能性があります。いきなり退職届を出して、
1ヶ月後に辞めさせて下さいではいけないのでしょうか?
↑
法的にはそれで問題ありません。
もっとも、一ヶ月後でなく、2週間の
猶予で十分ですが。
(民法627条)
辞める意思が固まったのであれば、
さっさと辞めればよいだけです。
退職届があればより意思を強く表明できるのでは?
と思ったのですがどうでしょうか?
↑
口頭で自信が無いのであれば
退職届で良いと思います。
No.8
- 回答日時:
前に質問されているということですが、アルバイトのあなたは、雇用期限のない無期雇用でしょうか。
そうだったら他の回答者さんのいうように退職届をだして最短2週間後の日付でやめられます。雇用期限のある有期雇用ですと、あなたの上げた理由でとうていやむを得ない理由にあたらず、契約終期まで勤める義務があります。やむを得ない理由があってはじめて即日退職できますが、その場合勤務先が負った損害を賠償させられる立場になります。
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回答ありがとうございます。
一度、別の理由で辞めたいと口頭で伝えたときには、上手いこと言いくるめられて結局辞められなかったという経験があります。正直店長と辞める話をするのが怖いです。上手く自分の気持ちを伝えられる自信もありません。またいいように言われて辞められないと思います。退職届があればより意思を強く表明できるのでは?と思ったのですがどうでしょうか?