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私は2020年8月から適応障害うつ状態の為休職しています。
正直人間関係が嫌で適応障害になったので復職する予定もありませんが、いきなり退職しても金銭面が不安だったので傷病手当が貰える休職という形を取りました。
今は転職活動をしながら休職してるのですが、適応障害で診断書も出してもらってるので退職すれば失業保険が申請してから7日以降に貰えると知り合いから聞きました。
そこで、例えば現在転職活動中の企業から内定を貰い現職は9月末で退職したとします。10月はあえて1ヶ月丸々開けて11月頭から新しい職場で働く場合、その期間に失業保険の申請をして7日後に受け取ることは可能なのでしょうか?内定を貰っていることはハローワーク先に伝えなければバレないのかなと悪いことを考えてしまいました。

A 回答 (1件)

失業給付金について


 結論的は可能です。
しかし、退職がと同時に離職票を受けて取ることができれ、1か月以内に失業手当を受給することは可能です。ですが、離職票が退職後になれば、手続き上次の就職までの期間が短いために手続き中に再就職することになりますが、この場合は、再就職手当を受け取ることで終わることになります。または、手続きなしで雇用保険を継続する様にするかです。
また、適応障害の場合、医師から休業の診断があって休職する場合は、就業規則に規定される期間に従って長めに休職を取ることです。
以下は参考になればと思います。ハローワークから一部抜粋しています。
 失業者が再就職したらもらえる「再就職手当」「就業手当」
再就職手当とは
再就職手当とは、「就職した場合」または「事業を開始した場合」にもらえる手当です。

再就職手当がもらえる要件
再就職手当をもらうには、

 就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることとともに、以下の要件をすべて満たす必要があります。

就職した場合
・1年以上の雇用されること
・採用の内定が「受給資格決定日」以降であること
・7日間の「待機」期間が経過していること
・離職前の会社、関連会社ではないこと
・過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと
・雇用保険の対象者となること
・「給付制限」を受けている人で、待機満了後の1ヶ月以内の場合、許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介である
 こと

 事業を開始した場合
・事業の開始により自立できると認められること
・「待機」が経過した後に、事業を開始したこと
・「給付制限」を受けている人は、待機の7日間と最初の1ヶ月が経過した後に、事業を開始したこと
・過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと

 再就職手当で支給される金額
再就職手当で支給される金額は、以下の計算式で求められます。

なお、所定給付日数の残りが3分の2か3分の1かで計算式は変わります。

所定給付日数の残りが3分の2以上ある人
残りの所定給付日数 ×0.7× 基本手当日額

所定給付日数の残りが3分の1以上ある人
残りの所定給付日数 ×0.6 × 基本手当日額

ただし、基本手当日額には上限5,805円の上限があります。

(60歳以上65歳未満は4,707円)

基本手当日額がアッパーの7,775円もらっている人は、上限の5,805円が適用され、その70%である4,063円が残りの日数分もらえるということです。

この額を十分と思うか、少ないと思うか・・・、なんとも微妙な設定ですね。

早く再就職したい人にとってはありがたい制度ですが、「のんびりでいいや」と考えている人にとっては、あまり魅力が感じられないかもしれません。

就業手当とは
1年以内の短期的な職業についた人に支給される手当です。

雇用契約や業務委託、請負も対象になります。

就業手当がもらえる要件
就業手当がもらえるのは、以下の5つの要件をすべて満たした人です。

所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている
採用の内定が「受給資格決定日」以降であること
7日間の「待機」期間が経過していること
離職前の会社、関連会社ではないこと
「給付制限」を受けている人で、待機満了後の1ヶ月以内の場合、許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介であること
就業職手当で支給される金額
就業職手当で支給される金額は、以下の計算式のとおりです。

残りの所定給付日数 ×0.3× 基本手当日額

ただし、基本手当日額には上限5,805円の上限があります。

(60歳以上65歳未満は4,707円)



再就職手当と就業手当の違い
再就職手当と就業手当、同じような名前ですが、もらえる金額は全く違うんですよね。

両者の違いは、

再就職手当・・・1年を超える安定した職業
就業手当 ・・・1年以内の短期的な職業
だといえます。

ハローワークとしては、やはり、長期で安定した就職を望んでいるため、再就職手当のほうが手厚くなっているのでしょう。

失業保険を受給中に再就職が決まったら
・ハローワークに就職の届出をする
・失業保険をもらっている間に再就職先が決まったら、まずはハローワークに就職の届出を行いましょう。

就職の届出は、必ず就職日の前日までに済ませてください。
そうでないと、「失業保険を不正受給してたんじゃないか」と勘ぐられてしまいますので。
 もし、就職日前日までにハローワークに行けない場合は、電話で大丈夫ですので、ハローワークに相談してください。
後の手続きについて説明を受けることです。
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