
よろしくお願いいたします。以前から気になっていたコトで、法律的な観点からの質問です。
例えば、3000円の書籍を3人で1000円ずつ出しあって購入した場合、その3人が書籍の所有者となり、それぞれが著作権法で認められている私的使用の範囲でその書籍をコピーしてもいいのでしょうか。
極端な例として、学習塾の1クラス30人が、3000円の問題集を100円ずつ出しあい1冊を購入すれば、それぞれが順番にコピーをして使うことは合法か、ということです。
(現実的には、コピー代や手間を考えれば、1冊買ったほうがいい…という考えはありますが)
よろしくおねがいいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
共同所有は「私用」ではない「共用」本と考えると思いますから、違法性が高いのではないかと。
最初からコピーのつもりで買ってますし。許されるのは回し読みまでですね。でないと、後でコピー代払えばあなたの論理と同じになります。ある検定の過去問本で、追加注文分がなく出版元が許可した時がありました。一度出版元に聞けばいいと思います。
早速ありがとうございます。「共用」「共同所有」ということについて調べましたが、不動産や財産についてのことが多く出てきます。単一の物品についてもおそらく同じ解釈になるのでしょうね。資金提供した全員が権利者であり、全員の許可なしに勝手なことはできない、と。
版元というのは出版社のことなのですね。
No.10
- 回答日時:
そもそも商品として販売されている著作物の複製は許可を得ない限り処罰対象。
書籍の複製はいかなる理由があろうが許可がなければ違法です。
1.漫画を買う「合法」
2.購入した漫画読む「合法」
3.購入した漫画を他人に譲る「合法」
4.購入した漫画を複製して他人に渡す「違法」
この違いを理解できないと「いとも簡単に犯罪者になります」
ありがとうございました。
少し、書き方が言葉足らずでしたが「Aさんが本を購入 → Aさんが自分のために本をコピー → もとの本をBさんに譲渡 → Bさんが自分のためにコピー → もとの本をCさんに譲渡」 ということになります。
もとの質問と内容がズレてきてしまったので、この質問自体は閉めたいと思います。
ご協力いただき巻いた皆様、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
違法です。
>例えば、3000円の書籍を3人で1000円ずつ出しあって購入した場合
購入するときは誰かが三千円を回収しレジで支払うはずです。
店側は支払った契約者に商品を渡すわけですのでその時点で契約者「店員と客」は一人なんですよね。
それを後で複製し三人で共有したら違法です。
極端な例を上げますが、一冊の本「価格を一万円と定義する」を1万人が一人一円ずつ出し購入したとする。
それを複製して「購入者一万人」に配布したらどうなるのか考えれば違法であることが明白ですよ。
ありがとうございます。
ご意見を読み、ひねくれた考え方をして申し訳ないのですが、
一人が本を購入し、それをコピーしてもうひとりに譲渡。譲渡された人がコピーをして、別の人に譲渡、となれば、問題はない?となりそうですね。もちろんコストや手間などいろいろありますが…
こういった話は、音楽CDやPCソフトでもありました。
No.6
- 回答日時:
>極端な例として、学習塾の1クラス30人が、3000円の問題集を100円ずつ出しあい1冊を購入すれば、それぞれが順番にコピーをして使うことは合法か、
合法/違法ではなく著作権侵害かどうか、ということです。
現在の著作権法では侵害とは言えません。ただし、使用する本人自身が複製すること。
話は別ですが、教育機関で(塾は除く)授業の一環で、許諾無しに複製することは認められていますが、著作者の利益を不当に害しないことが条件です。これは不適当な数の複製は認められないということです。たとえば、授業を受ける生徒の数までなど、これも歯止めの一つです。
ありがとうございます。
著作権侵害がすぐさま違法とはならない…ということでしょうか。著作権法が親告罪であることが関係していますか?
もしそうであるのならば、私としてはあまり厳密に考えておらず申し訳有りません。
「やっていいことか」「やってはいけないことか」くらいなゆるい感覚でした。
No.5
- 回答日時:
>共同購入者の各人が自宅にコピー機を持っていたり、もしくは公衆の使用を目的としていないコピー機の使用ができる状況であれば、法的に問題はない、とも言えますね。
現在は著作権法上は侵害とは言えません。権利者と利用者の権利の境界(隙間?)だと思われます。
ついでですが、本(内容が著作物として)の所有権と著作権は関係ありません。著作権の中の譲渡権は、いったん購入すると消尽します。その本を他人に譲渡しても、著作権上の侵害とはなりません。
複製を業者に依頼すると侵害だという判例は出ています(いわゆる自炊)。図書館では複製ができますが、図書館法等で運用上の制限は設定されています。「手間を考えて」というのはまさに境界の設定にかかわります。
No.4
- 回答日時:
これは著作権法の中の著作権の制限の規定に係わります。
一般に「私的使用目的の複製」と言います。つまり、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは」著作権者の許諾がなくとも複製ができる。ということです。しかし、次の第1項1号に定めるように、たとえば、コンビニなどにある複製機を使うことは認められません。これは複製作業の事実上の困難さで歯止めにしていると考えられます。また、他人に複製を依頼してはいけません。
ーーーーーーーー
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
ーーーーーーーー
また、教育機関で授業の過程での使用が目的の場合も、許諾無しに複製ができます(第35条)。その場合の条件として、「著作権者の利益を不当に害するものであってはならない」とされています。たとえば、問題集を生徒の人数分複製するなどは侵害です。私的使用でも同様の条件をつけるべきとの意見もあります。
No.2さん、No.3さんのお答えは、図書館での複製の条件です。これも歯止めです。
お礼が遅くなりました。失礼いたしました。
ご回答いただきありがとうございました。
第30条第1項1号を逆読みしてあてはめると、共同購入者の各人が自宅にコピー機を持っていたり、もしくは公衆の使用を目的としていないコピー機の使用ができる状況であれば、法的に問題はない、とも言えますね。
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