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娘が小学校の授業で作った作品に、手書きでディズ二ーキャラクターを描きました。方法はカーボン紙を使い原画を写し取りそこに自分で色をつけたようです。
このような行為は、著作権や商標権の侵害に当たるのでしょうか。もし、違法であるなら小学5年生にわかりやすく説明したいと思いますので教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

著作権が免責される場合がいくつかあります。


その代表は、
 個人の楽しみに用いる場合
 学校の教育や学習教材として使う場合
です。
基本的には著作権(音楽、書籍、漫画、ゲーム、キャラクター・・)
は、ここの著作権者の固有権利でどういう場合権利を主張するのか
(つまり著作権侵害で訴えるのか)ということについては上のような
例外を除いてすべて留保しています。
つまり、基本的には個別に許可を権利者から許諾をもらわなければ
ならないということです。
ついでに許諾するケースは、基本的には有償でビジネスベースにのる
ものであって、個人がホームページに載せたいといったケースでは
許諾は得られません。

以上を小学5年生にわかりやすく教えると、
他人の創作したものをコピーすると、そのコピーが完璧なものであろ
うと、コピーのほうが出来が良かろうと、悪かろうと、その創作した
という権利(著作権)を侵害することになります。
著作権を侵害しないためには、その著者、権利者に許可をもらわなく
てはいけませんが、許可をもらわなくてもいい場合があります。
ひとつは、家で自分や家族の楽しみのために、コピーや模写をする
場合。二つ目は学校で教育のために使う場合です。
ただし、個人の趣味のために作ったもの、学校で教育のために作った
ものでも、全く違うところで使われたり、多数の人の目に触れるとこ
ろで使われたりすると違反になります。
だから、学校の授業で使う分には認められています。心配ありません。
個人の楽しみのための利用が許されている理由のひとつは、ひとりひ
とりのチェックなんかできないということがありますが、
学校での利用が許されている理由はなんでしょう?
答えは、著作物の権利保護よりこどもの教育のほうが国家として重要
だからです。
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この回答へのお礼

早速のお答えをいただきありがとうございました。娘は、ディズニーのキャラクターが大好きで部屋中キャラクターだらけです。授業で好きなものを作品に描いてよいといわれて描いたようです。友達からキャラクターをまねたことをどうも指摘されたようで家に帰ってきて気にしていました。ご回答いただいた事柄を私なりにかみ砕き、個人の楽しむ範囲での行為であったこと、勉強の中で描いたことを二人で確認しました。おかげさまで、気分が晴れたようでこれからもキャラクターを描いていくことやカーボン紙を使わなくても上手に描けるようにもっと練習をするんだと言ってくれました。具体的にしかも難しい法律用語もなく私なりにしっかり説明できたと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 20:32

その作品を公開したり、応募するのであれば別ですが、


練習用とか、学ぶために描いたことまで法律で規制することは
できません。
気にする事はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただきありがとうございます。娘と一緒に読ませていただきました。勉強で作った作品の一部であり、作品展等に出品をするものではなかったので安心したようです。端的なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 20:45

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