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厚生年金と国民年金は一緒に給付を受けるのでしょうか?それとも別々に給付を受けるのでしょうか?
知り合いの方なのですが、昔会社員時代に厚生年金を支払っており、そのご脱サラし、国民年金を支払っていました。
その方曰く国民年金の受給はあるのだけれど、厚生年金は受給されているのかわからないとのことです。
そもそも厚生年金と国民年金は別々に受給するものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

通常、6月の初めに「年金額改定通知書・年金振込通知書」というものが郵送されてきます。


ですから、それをごらんになっていただけば、わかるはずなのですよ。

逆に言いますと、こういった通知書のたぐいをごらんになっていない、という方なのだと思われます。

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 … をご参照下さい。

国民年金いくらいくら、厚生年金いくらいくら‥‥と記されているものです。

年金の種類と支給理由次第[老齢・障害・遺族‥‥という3種類があります]で、国民年金と厚生年金が同時に出るとは限りません。回答 No.2 は誤りです。

だからこそ、通知書(年金証書も含む。見方は回答 No.1 のとおり。)などは、しっかり見るべきものです。それでわかるからです。
必ず見ていただくようになさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2020/08/18 22:32

> その方のお歳が90歳近くであれば、俗に言われる「年金記録の買い取り」により『厚生年金には加入していなかった』と言う形になっている可能性もあります。



旧・厚生年金保険法(昭和61年3月末まで)による脱退手当金のことだと思われます。
既に廃止されました(現行法では、外国人に係る脱退手当金のみが残っています。)。

ただし、いまだ経過措置があって、昭和16年(1941年)4月1日までに生まれた人で以下の「旧・厚生年金保険法による要件」のすべてを満たす人に限り、現在も、旧・厚生年金保険法にもとづいて、引き続き、適用・支給されます(注:旧・厚生年金保険法による「老齢年金」を受けるために必要な被保険者期間が満たされていないときだけ。)。

・ 被保険者期間が「5年以上」ある
・ 通算老齢年金またはは障害年金の受給権者ではない
・ すでに被保険者の資格を喪失している(死亡による資格喪失を除く)
・ 60歳以上である
・ 以前に「脱退手当金の額以上の障害年金」又は「障害手当金」の支給を受けていない

現在、2020年ですから、少なくとも80歳以上の人は、この脱退手当金を受けている可能性があります。
そうなってくると、厚生年金保険による年金給付がない、ということであっても、不思議ではない場合があり得ます。

ただ、実際問題としては、回答3でお示ししたように、少なくとも国民年金からの年金給付がある以上、年金額改定通知書・年金振込通知書が送付されてきているはずで、その通知書で内訳を知ることができます。
したがって、やはり、あれこれと想像をたくましくするよりも、まずは通知書にあたっていただきたいところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2020/08/18 22:32

> 昔会社員時代に厚生年金を支払っており


その方のお歳が90歳近くであれば、俗に言われる「年金記録の買い取り」により『厚生年金には加入していなかった』と言う形になっている可能性もあります。
 ・実際に、母と一緒に働いていた方は、そういう事になっていました。
 ・知らずに退職時に「買い取り」に慶び、いざ年金受給で制度を理解して、役所に文句をつけに行き、新聞沙汰になったという事例を1件だけ覚えています。

また、「消えた年金記録」と言うミスもないとは言えませんが・・・状況が不明なので、当人に『「年金額改定通知書・年金振込通知書」と言う書類が届いている筈だから、それをよく見れば判るそうですよ』とアドバイスしてください。
その上で不明点があれば、年金事務所に出向いて質問すれば説明してくれます。
その説明が理解できないとか、納得できないのであれば、社会保険労務士に相談するか、事前情報(知識)収集程度の気持ちで、ここに質問すればいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2020/08/18 22:32

日本の公的年金は「国民年金(基礎年金)」と会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっており同時に給付を受けるものです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/08/17 23:22

年金の通知書を見てみたらどうでしょうか?


国民年金(基礎年金)と厚生年金保険という項目があり、それを合計したものが支給額になっていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/08/17 23:22

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