dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

青色申告の帳簿付けについてなんですが、業務用車両の車検代なんですが、自賠責保険や重量税は分けて仕訳しなければいけませんか?それとも、業務用車両の車検代として、すべての金額込みで帳簿付けしてもいいんでしょうか?
あと、車屋さんの請求書発行日で未払金で帳簿付けし、車検代を銀行振り込みした日に帳簿付けしなければいけませんか?

A 回答 (5件)

自賠責保険料は支払保険料で。


重量税は租税公課で。
これらを除いた残高は車検費用として、例えば修繕費で計上します。

請求書の発行日で経費として未払い金とし、振込日に
未払い金  / 預金
振込手数料
の仕訳を起こします。

支払った経費のうち「消費税がかかっているもの」と「消費税非課税のもの」を分けるようにしておかないと「消費税課税事業者になり、かつ、原則課税適用する場合」に、仕入れ課税が多すぎる(消費税非課税の租税公課まで課税仕入にしてしまってる)と指摘されることになります。

消費税課税事業者(課税売上1,000万円超)にはまずならないというならば、全部まとめて一括経費処理をしていても問題ないですが、一応は青色申告者ですから「記帳の基本は理解してるはず」という面から「少々、お勉強してもらいたい」という事になります。
    • good
    • 0

支払い先も、民間の保険会社と税金と違うし、性質も違うし、そこへ整備代金も入るので、全て一括は乱暴に思います。


税金などは定額ですが、整備料は毎回違うでしょうし、自賠責や税金もたまに改定があるし、一括だとそれらの変化を掴めなくなります。
実務的には問題ないかもしれませんが、経費の考え方として好ましくないと思います。
    • good
    • 1

基本的には自賠責保険料、重量税は本年度分は経費ですが翌年度以降分は繰延資産ですから別にする必要があるでしょう。

逆に車検費用は前年度から修繕積立金の様な形で経費化する必要があるでしょう。
自動車が1、2両だったり1年車検なら税務署も特に問題にはしないと思いますが。
    • good
    • 0

>車検代として、すべての金額込みで帳簿付けしても…



それでかまいません。

>車屋さんの請求書発行日で未払金で帳簿付…

違う、違う。
車検が年末ぎりぎりだったりすると請求書は年明けにしか来ないこともあり得ますが、請求書が届いた年の経費ではありません。

実際に車検を受けた日に
【車両関係費 100円/未払金 100円】

振り込んだ日に (普通預金から払い込んだとして)
【未払金 100円/普通預金 100円】
【支払手数料 10円/普通預金 10円】
    • good
    • 0

総支払 


内訳

お金の出し入れは正確に
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!