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年金生活者支援給付金について

夫婦のみ世帯です。
給付対象の全要件に合致しています。
夫、妻のそれぞれ支給ではなく、
世帯で給付されるという制度で
合って降りますでしょうか?

A 回答 (4件)

要件該当者の年金に加算されて支給されます。


夫婦それぞれが該当するなら、それぞれの年金に加算して支給されます。
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年金生活者支援給付金について


 質問内容の夫婦の合計額で給付する制度でない。
 それぞれに個別の年金種類に応じて、上限額以下であれば年金生活支援給付金制度により給付されるもであり、老齢年金でいう全世帯員が非課税世帯であることとその他の所得との合計額が879,900円以下である。ため、夫及び婦別で合計額が上限額以下であれば非課税世帯となり給付対象者となります。昨19年度10月以降の給付金は、年金機構から年金生活支援給付金申請書が送付されて現在給付金を支給されていますが、漏れていることがあるため、該当すると思うことであれば、近くの年金事務所に問い合わせるか年金ダイヤルで問うことです。
年金生活支援給付金は、個人に支給されるもので個別の合計額に対しては年所得額が上限以下であることが条件としているため混同される元ですが、年金生活支援給付金は個人に対してのもです。
年金生活支援給付金は申請月から支給となりますので早めに申請をすることです。
 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬に支給されました。

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付されています。

 老齢年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方
(以下の全てを満たす方)
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,900円以下である。
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

 障害年金生活支援給付金
給付金を受け取れる方
(以下の全てを満たす方)
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。

 遺族年金生活支援給付金
給付金を受け取れる方
(以下の全てを満たす方)
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。
給付金の支給要件と給付額の計算方法以下を参照
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.ht …
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年金者に支援給付金なんてありません

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夫婦それぞれが要件を満たしているなら、夫も妻もそれぞれが受給できます。



https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/faq.html# …
Q10. 夫婦2人で暮らしています。2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れるのですか?
A. お受け取りいただけます。年金生活者支援給付金はお一人おひとりに支払われるものです。
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