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2021年7月から特別支給の老齢厚生年金について受給申請する予定です。
報酬比例部分+基本月額が28万円を超えると減額されることは知っているのですが、
基本月額がよく解りません。
教えて下さい。
①基本月額=総支給額
②基本月額=社会保険、厚生年金、所得税、住民税などが控除された差引支給額(手取りの額)
どちらでしょうか? それとも更に複雑なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。すいません、勘違いしていました。

報酬比例部分+基本月額ではなく、総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額でした。

教えて頂いたアドレスにアクセスし、年金ネットをよく見ると説明がありました。

<用語の説明>

基本月額
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額

総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

その月の標準報酬月額は基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたものである。
と書いてありました。

よく理解できました。重ねてありがとうございました。

お礼日時:2020/08/23 15:56

すみません。

既に、ご自身で納得されたようで、
回答が遅くなりましたが、回答させていただきます。

どちらでもありません。
①基本月額=総支給額
ではありません

下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

基本月額は、
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
です。
つまり、ご質問の報酬比例部分を言います。
この言葉の意味を取り違えていると、
28万超の金額計算がおかしくなってしまうので、
ご注意ください。

で、質問の主旨としては、
総報酬月額相当額は、給与の総支給額に近いのですが、
それとも違うので、28万におさまっているのに減額になった
おかしい!なんて話になることもあります。

厚生年金には、標準報酬月額というものがあります。
保険料を決めるための、平均の月給から求める『月額』です。
下記の表の左の列がそれです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

通常は4~6月月給の平均(通勤手当含)で、該当の標準報酬月額を
決めて、9月から改定されます。(定期決定)
そうすると、基本給などに変化がないと、
★翌年9月まで変わらない金額になるので注意が必要です。

上の表で今支払っている保険料から、標準報酬月額を調べてみて下さい。

さらに、標準賞与額というのもあります。
過去1年間にもらっている賞与の支払金額(総支給額)から、
1000円未満を切捨てた額です。
それを12ヶ月で割った金額が使われます。

上記URLにあるように、
●総報酬月額相当額
=(その月の標準報酬月額)
+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
で求めた金額と、
●基本月額
=老齢厚生年金の報酬比例部分÷12
を足し合わせて、28万を超えるかどうか
になります。

結構微妙金額の差が出てくるので、
慎重に計算してみてください。
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この回答へのお礼

詳細に説明していただきありがとうございました。やっと理解できました。

お礼日時:2020/08/23 16:40

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