No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>どんな手続きをすればいいんでしょうか( ˊᵕˋ ;)
どうしたいのかによります。①日本国籍を棄てたいのであれば、国籍選択届で「外国籍を選択します」と宣言すれば良いし、②日本国籍を選びたいのであれば、国籍選択届で「日本国籍を選択します」と宣言すれば良い。①、②とも成人に達してから2年以内が期限。ここでいう成人は、日本の手続きのことなので、日本国民法が適用される。届けを出す時期によっては成人は20歳かもしれないし、19歳かもしれないし、18歳かもしれない。当人の届けであっても未成年者が出す場合には、法定代理人との連名とかが要るかもしれない。
①を選べば外国人としての日本在留手続きが必要になるし、②を選べば外国籍離脱義務が課される。
ちなみに、黙っていれば分からないというのは事実なんだけど、人間いたるところで痕跡を残しているし、迂闊な行動を取ると行政側も曖昧にしておくわけにはいかなくなる。ニュースになることはないけど、バレた挙句、戸籍の抹消にあっている人は毎年100人以上はいる気がする。個人的に3年間スパンで1、2件そういう話を聞くのだけど、相当に気を付けていても察知できる事案ではないので、あくまで感覚。
そういう人は、バレた時には日本人としての権利も享受しているので、しばしば旅券法、出入国管理法とかには既に違反していて、大抵は公正証書原本不実記載も付いているので、自らの意思を認定されれば退去強制+日本への(ほぼ永遠の)上陸禁止という措置になる。そもそも役場が知った時点で総務省、法務省に連絡がいくので、拘束はされなくても淡々と事務手続きが進む。
よくあるのは日本国籍も持つ海外在住重国籍者が日本留学にあたって、日本政府の奨学金を得ていたとか、自己の志望で外国籍を取得したのに日本旅券を行使したとか、日本に帰国(当人の感覚であり、法的には単に入国)して旅券の新規発給手続きをしたとか、日本旅券に対して外国査証の発給を受けた事実が判明したとか、まぁ、色々です。
くわしく書いていただきありがとうございます!
はやく決めないといけないと思ってたら20才からしか決められないんですね笑
20才になったら考えてみようと思います!
回答ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
貴女は未成年ですので、一切の手続きは出来ません。
成人になれば何とか出来るかも知れません。二重国籍が駄目と言うなら、それは国が親に言いますよ。
No.1
- 回答日時:
日本では22才になる前にどちらかの国籍を選ばないといけない決まり
ですが、実際には二重国籍でそのままにしている人も多いのでは。
二重国籍が認められるかどうかは国によって違うので、よほど有名人
なら調べられるかもしれませんが、自分から申告しない限り貴方が
二重国籍かどうかなんて分からないと思います。
したがって、二重国籍のまま生活していても警察や入管が調査すること
もないでしょうし、分からないと思います。
そうなんですか?!
言い方もおかしいですが二重国籍はいがいとばれないんですね笑
22歳までに考えてみます!
回答ありがとうございました(๑ᴖ◡ᴖ๑)
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