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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
社長宛てに退職届は出しましたか。
もしかして口頭で伝えただけではありませんか。そうであれば、書類は提出されてませんので永遠に働かされますよ。
有給の残日数ですが、今月までに全て消化出来ますか。既に4日を超えて勤務
させられていますので、もしかしたら有給消化完了は来月にずれ込む可能性も
あります。まずそれを確認して下さい。
まだ退職届を出されていないなら、社長宛て(人事部長宛では駄目)に退職届
を出しましょう。書き方は一例ですが下記に書きます。
退職届
私○○は一身上の都合にて、来る令和2年9月30日付にて退職したく、ここ
に退職届を提出いたします。
尚、私には〇〇日の有給休暇が残っていますので、会社の稼働日に充てて頂い
て、全て消耗させた後に退職とさせて頂きます。ご配慮のほど、よろしくお願
いいたします。
○○株式会社代表取締役社長 〇〇 〇〇様
令和2年〇月〇日 〇〇部所属 〇〇 〇〇㊞
○○日の有給休暇は、正確な残日数を書きます。
最後の〇月〇日は退職届を提出する日を書きます。
㊞の所の印鑑は、認めで構いません。
退職届を提出したら、口頭で「本日から有給が完全消耗するまで休みます」と
伝え、有給消耗期間は会社の稼働日とさせて頂きますと伝え、了承したと言わ
れた事を確認するまで部屋から出てはいけません。
有給休暇は与えられないと言われたら、労働基準監督署に相談しますと言いま
しょう。そうすれば嫌でも要求に応じます。それでも要求に応じない時は仕方
がないので労働基準監督署に出向いて相談をしましょう。そうすれば監督署か
ら会社に命令が出されます。
余談ですが、有給取得は今年の分だけではありません。有給取得には時効があ
ります。その期間は2年ですから、2年間に消耗していない有給期間を会社に
伝えて会社の稼働日に全て充てて消耗させましょう。
No.4
- 回答日時:
自ら権利行使しなければ権利は得られません。
有休の届を出して休んで下さい。退職に伴って時季変更する日がなければどうやっても休めます。
休んで有休分の賃金が出なかった場合に初めて違法行為となりますので、その前の時点で止まっていれば訴える事もできません。
No.3
- 回答日時:
労働契約(雇用契約)の解約する場合、
労働契約は、一歩的に通報することで解約をすることができます。
しかし、会社が労働者を解雇する場合は、法律に定める方法でしか解雇するができません。ただし、労使双方が合意(解約)した場合の辞職する方法もあります。
労働者が、退職する場合の法律的には、民法による方法と、労使双方が合意した場合に辞職することが出ます。
労働者が退職する手続きに関しては、就業規則に規定している場合はこれに従うことになりますが、労働者に事情等で即退職する必要性があれば就業規則の規定が労働者に不利益となる場合は民法で規定する方法で退職することが来ます。
また、合意退職をした場合は、失業給付の条件がありません。即給付されます。
口頭での申し出も有効ですが、後からのトラブルが生じする場合を避けるために書面で退職する意思を表示することが大切です。
あなたが、有給休暇を消化して退職を申し出ても延し延ばしで埒が明かない場合は、有給休暇に消化日の翌日に退職する旨の書面を提出することです。この間に会社が反応しない場合は、民法の規定で14日以降は退職したものとして認められます。
また、5年勤務であれば、有給は、2年分の有休日数が有効に使うことができます。ただし、有給休暇を取得した日数を除くいての日数を確認することです。
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。
(1)通常の労働者の付与日数
継続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
継続勤務年数(年)
週所定労働日数 1年間の所定労働日数※ 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付 4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
与 3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
日 2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
数 1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
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