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先日父が亡くなり、老人ホームの入居一時金が受取人である私に振り込まれました。これは遺産として預貯金、生命保険などとを足して計算すればよいでしょうか?兄弟は2人です。

A 回答 (3件)

元々、入居一時金を誰が払ったかも問題になります。

2の方の判例はあくまで被相続人が払っています。つまり原資が遺産の元となる資産からです。
相続人が払っていたなら当然に相続人の財産であり、それが相続人へ戻されても被相続人の遺産にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2020/09/07 08:24

少し補足します。



実は、2つの見解があるのです。
入居一時金は、
①受取人のもの。みなしの贈与財産。
②相続財産として、遺産分割の対象。

しかし、判例としては、一旦①の判決がありましたが、
その後の提訴で②の判決となりました。

入居一時金は、あくまで入居者のもの受取人は、入居者に戻すことが
不可能なために、設定されるに過ぎない。という判決でした。

ですので、
>遺産として預貯金、生命保険などとを
>足して
というのが、正しいですが、
この中で『生命保険』というのは、
違うケースがあります。例えば、
死亡保険金は、受取人のものなので、
ここは注意が必要です。

参考
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/ta …
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございました^_^

お礼日時:2020/09/06 22:27

はい。

それでよいです。
遺産の一部とすればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^_^

お礼日時:2020/09/06 22:25

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