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私は現在、ホテルマンとして働いているのですが、このコロナ禍で仕事が無く、更に一人暮らしで生活があるという事で同じグループ会社の中にあるホテル業とは全く違う職場から仕事を頂き出向という形で働かせて貰っています。(給与はホテルから支給)

慣れない肉体労働故に、腕や肘の痛みと闘いながら医者通いしながらやっていて、昨日、今日は痛みが酷くて仕事できる状態に無く休みを頂きました。

前置きが長くなりましたが、このような場合この休んだ2日間をホテル側に有給申請する事は出来るのでしょうか?
例えばコロナ禍でホテルの収入も少ないからと拒否される事などはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

まずは、そもそも有給休暇というのは事前の届出が前提です。


もちろん勤め先によっては、事後申請というか休んだ日を後から有給休暇としてもらえることもありますが、
それは例外的なものです。
※事前申請というのがどれくらい前に申請する必要があるのかは、その業務内容などに拠り社会通念上事業に支障をきたすことがない程度の期間です。

さらにいえば、仮に業務に寄って腕や肘に痛みを感じて通院し、その結果働けないような状態になったのであれば、労働災害の可能性もあります。
そうであれば有給休暇ではなく労働災害における「休業補償」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
先程、人事課の人と連絡が取れて確認した所、上記の理由で欠勤した分を通常の有休として申請する事が出来ました。
今までこういう事例が無かったので不安でしたが、休業後の申請も認められるという事で安心しました。
詳しく回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/09 09:50

業績不振を理由に断られることはないと思いますが、会社が出しているコロナ対策のガイダンスを読んでみましょう!



私の会社では、このご時世なので体調不良を感じたら、休む又はテレワークをするという風にガイダンスが来ています。
その時にどのように申請を行うかも記載がありました。

心配なら上司ではなく、まず人事に確認すると良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
今、人事課に確認したら理由を説明した上で通常通り有休としての申請が出来ました。
この機会に色々と見て聞いて知っておく必要があるなととても感じました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/09 09:44

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