No.8ベストアンサー
- 回答日時:
貸した相手が見栄っ張りで、世間体を気にする人ならば、
『貴方が私から借金している事を、共通の友人や貴方のご両親に全て話す。』
と言うのも一つの方法かも?
私も数年前に会社の同僚にお金を貸しました。
借用書なども作らず、次のボーナスで返してくれると思っていたら
『次で返す!』と言われ続け、一円も返してもらえません。
今年の4月に人事異動で、借金の相手が少し離れた別の工場に
移動する事がわかりました。
今までは、毎日顔を合わせていたのでボーナスの度に返済を催促できましたが、
別の工場になると、簡単に会う事ができなくなります。
先日、思い切って『おまえが俺に借金している事を、会社の同僚や、
おまえの奥さん、田舎の両親に全てばらす。』
『財布の紐を奥さんに握られていていると言うのなら、奥さんと話をさせろ!』
と、最後通告を出しました。
一ヶ月後、貸したお金の7割を無事に返してもらいました。
残りの3割は分割で6月までに全て返済を終える約束をしました。
私の場合、相手が見栄っ張りなので、たまたま、うまくいったのかも知れません。
借金を踏み倒すつもりの人や、借金していることを周りの人に知られる事を
何とも思わない人には、逆効果になる可能性があります。
奥さんや親や同僚にバラす、というのはすごく効果がありそうですね!!!
とても参考になりました。やってみます!!
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
彼はあなたからお金を借りたことを否定しているのでしょうか?
あなたの今の弱みは、貸したという証拠がないことです。
再度返済を催促してもだめだったら、半年という猶予を与えてはどうでしょう。‘半年待つからその間に返してくれる?‘と。それで彼がOKであれば、‘半年以内に返済すると約束してほしい‘と証拠を取りましょう(文書で)。
もし彼が書面に書いてくれないときのために、会話を録音しておくのも良いでしょう。今後の交渉に有利になります。
貸したという証拠さえあれば、あなたは急ぐ必要も何もありません。好きなときに内容証明郵便や小額訴訟で請求できます。
なるほど、貸したと言う証拠があるかないか、で違ってきますね、相手への出方が。断然有利になりますね。
猶予は与えたくないからとにかく書面で、それも無理そうなら録音と言う手があったか!!
みなさんとても参考になります。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
相手の給料から貸金を返してもらうには、訴訟を起こして金を貸したということを立証し、判決させるか和解するかして、裁判所に執行文を付与してもらい、それを元にして「債権差押命令」を会社に送付してもらうという長い道のりが待っております。
身近な解決法(?)としては、相手と話し合い、証文を作ってもらう。ちょっと難しく言うと「債務弁済契約」を相手に結ばせると相手の態度もまた変わってくると思います。
でも、金の貸し借りに汚い相手なんで絶好だ!というお気持ちだとお見受けしましたから、社会勉強も兼ねて、お近くの簡易裁判所に小額訴訟を提起されてはどうでしょう。費用も安く、1回の審理で判決がもらえます。証拠品は、その日に取り調べかのうなものに限られます。そこで相手が「金を借りた」と認めれば自白したことになります。あるいはあなたが証人となって、ウソを言わないと宣誓した上で「金を貸した」と言えば証拠になります。あらかじめ証拠を作りたいときは、相手に内容証明郵便で「貸した○円返せ」と請求すればよいです。
また、もし証拠がすでに存在し、どうしても給料を差押したい時は、やはり裁判所に「仮差押の申立」をします。裁判官はあなたの言い分だけを聞き、貸金の2割程度の保証金をあなたに供託させて、仮差押命令を会社に出してくれます。その後、訴訟を起こして判決をとり本執行する必要がありますが、仮執行で相手がビビって、すぐに支払うこともあります。また、会社としては裁判所から命令が出れば、相手を呼んで事情を聞くことでしょう。なお、「辞めてしまったらお金を返してもらえなくなるかも」という理由は、裁判所が仮差押を認める要因にもなるような気がします。
ただし、いずれも手間や費用がかかります。ほとんどの手続きは自分でできますが、弁護士などに頼むと費用倒れになることがほとんどなので、泣き寝入りも多くなっています。
ですので、貸したお金はあきらめたつもりで、少額訴訟を試みて、その仕組みを勉強することが、今後のあなたのためにもなると思います。ある程度自分で調べて裁判所を訪ねると、書類の書き方などはかなり詳しく教えてくれます。
小額訴訟、仮差押え、どちらも勉強の為一度はやってみたいと思います。今回は、債務弁済契約書を書いてもらうことがとりあえず手っ取り早いかな。ていうか借用書すらないので、まずそれですね。
いろいろとありがとうございます。お返事遅くなりました。
No.5
- 回答日時:
会社を通して給与から天引き・・・ということですが、この方法は非常にまずいです。
法律では給料は直接本人に渡さなければならない・・・という決まりがあります。
本人の承諾があれば問題ないかもしれませんが、承諾なしであれば違法になります。
お気を付け下さい。
No.3
- 回答日時:
本人の了解が無く給料から天引きした場合、法的に問題が発生してしまいます。
貸したお金を分割でも良いので返すように説得できたら一番なんですが・・・
最悪の場合ですが、相手が生活的余裕があるのに返済の意思が無い時は、少額訴訟制度(民訴法368~381条)を利用しましょう。
~~~少額訴訟制度とは~~~
少額という以上、「30万円以下の金銭請求」に限られ、「事件が複雑でなく、証拠証人がその日に出せる」という場合に限られるほか、行方不明者に対しては、訴訟を起こせない、といった制約はありますが、時間や費用が大幅に節約できる、次のようなメリットがあるのです。
まず、第1に、手続が簡易化されたということです。
弁護士などに頼らなくても、自分で訴訟ができるように、貸金請求のような典型的な紛争については、定型用紙が裁判所に用意されており、空欄を埋めていけば書類が出来上がるようになっています。
また、第2に、時間がかからないように配慮されています。
少額訴訟は、原則として1日で裁判が終了します。 したがって、訴状用紙をもらいに行き、訴状を提出し、裁判に出席する、という3回だけ裁判所に出向けば足りるのです。
裁判自体も数時間で終わります。
かかる費用としては、基本的には、訴状に貼る印紙代と、裁判所が書類の送付に使う切手代のみです。
印紙代は、請求金額の約1%なので、最高でも3,000円程度です。
切手代は、訴訟を起こす相手が1人であれば、3,910円であり、1人増えるごとに、2,100円ずつ増えていきます。
こうした費用は、最終的には、裁判に負けた人が負担することになります。
このようにメリットの多い少額訴訟制度ですが、やはり弱点がないわけではありません。
相手方が、少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいといいだせば、通常の訴訟に移行します(民訴法373条)。
また、同じ裁判所に1年間に10回までしか申し立てることができません(民訴法368条、規則223条)。
しかし、これは、専らサラ金業者の独占的な利用を防止するための制限といえます。
また、支払督促において、相手方から異議の申立があった場合は、請求の内容が少額訴訟を利用できる範囲であっても、通常の訴訟へと移行してしまいますので注意が必要です。
小額訴訟制度というのは聞いたことがあります。そこまでやる金額でもないので、(一度やってみたらすごく勉強になりそうですね)というか借用書すら書いてなかったので、まずそれを書いてもらうよう説得してみます。
最後の手段は本人の親に泣きついてやろうか、と(笑)
詳しくご回答ありがとうございます。
お返事大変遅くなりました。
No.1
- 回答日時:
貸したお金はきっちり取り立てましょう。
また、人にお金を貸すときはあげるつもりで渡しましょう。借りる側はお金に困っているから借りるのです。返せるあてがあるとは思いません。お金のトラブルは一番怖いです。友情、信頼、時には命でさえ失います。気をつけてください。法律的には全くわからないので、勝手な意見です、、もし気に障ったらごめんなさい。たしかにそうですね。困っているから借りる、返せるあてがないから返さない。。
この原則を頭にたたきこんでおかねば。。貸して、と言われたときに思い出そう。
さっそくのご意見ありがとうございます。
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