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例えば、夫婦2人暮らしで夫が亡くなるとします。その際に夫の貯金などはどうしたら下せますか?夫の実家の家族の許可など必要ですか?

A 回答 (10件)

夫の実家の許可は不要です。

あなたは正規の配偶者なのですから。
通帳と印鑑があるのでしたら明日朝一番に銀行に行って解約、全額を
引き出せばよろしゅうございます。

万事、揉め事を回避する為には、原因となる者全ての形を無くして置く
事が最大の防御なのでございます。
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子供は?



と言うか相続人は誰なの?
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それを「遺産相続」といいます。


子供がなく二人きりの場合、妻がすべてを相続します。
上手くいけば、#1さんが書いている通り、亡くなった当日とか翌日くらいに全額引き出すことも出来ますが、銀行が亡くなった事を知ったら直ちに口座はロックされ引き出し不能になります。
遺産相続手続きを行えば、預金の引き出し可能になります。
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家族が亡くなった事を銀行が知らず


口座が凍結されてなければ
キャッシュカードの暗証番号さえ知っていれば
引き出すのは可能かと思います。

高額だったり、全額引き出だすと
銀行側から本人か?と確認される事はあるでしょうけど・・・

カードと暗証番号があれば実際引き出すのは可能でも
相続にからむと後にもめる事もあるので
注意が必要ですけどね。

口座が凍結している場合は
貯金、預金を引き出すには
相続人全員の同意が必要になり
お子さんがいない夫婦の場合は
親兄弟の法定相続人の了承が必要となるでしょう。
何の書類が必要かは、金融機関により若干違いがあるので
確認されたらいいですよ。
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>例えば、夫婦2人暮らしで夫が亡くなるとします。


夫婦間に子がいるなら、妻と子が法定相続人です。
子がいなければ妻と夫の親が法定相続人です、親が死亡していれば夫の兄弟。

法定相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、分割方法を決めて遺産分割協議書を作成し、金融機関で手続を行います。

>夫の実家の家族の許可など必要ですか?
夫婦間に子がいなければそうなります。
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亡くなった人の預貯金は、その金融機関が把握した段階で、下ろせなくなります。


正式なその預貯金を相続する人が分かった段階で、その相続人だけが全額引き出すことになります。

夫婦2人だけで、親も子も兄弟姉妹もいない場合は、夫、または妻だけが相続人になるので、それらを証明できる戸籍謄本を持って行って、夫、または妻である証明を持って行けば下ろせます。

ただ、法定相続人という制度があり、子供がいる場合は子供も相続人になりえるので、「遺産分割協議書」という書類を作製し、そこに亡くなった者の預貯金は誰に相続されるものかが明記され、そのコピーを持参しなければなりません。また、子供がいない場合は、亡くなった者の父母、父母がすでに亡くなっている場合は亡くなった者の兄弟姉妹と順位が決められています。
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あらら、ちょっと誤回答が出ていますよ。


子供がなく二人きりの場合、妻が 2/3 で残り 1/3 は実親です。
https://minami-s.jp/page009.html

したがって、

>夫の実家の家族の許可など…

が必要になります。
その前にご質問文があいまいなのですが、

>夫婦2人暮らしで…

子供はもう社会人になっていて独立しているってこと?
それとも結婚以来子宝に恵まれなかったのですか。

たとえ別居していたとしても、直系卑属 (子・孫・ひ孫・・・) が 1人でもいれば、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・) は関係ありません。

>夫の貯金などはどうしたら…

銀行に訃報が伝わる前なら、ATM で下ろしてしまえば良いです。
ATM に限らず窓口でも、夫婦間ぐらいは大目に見てもらえることも多いです。

市役所への死亡届で直ちに銀行に伝わるわけではありません。
地方で翌朝の新聞に載るとか、銀行員の中にたまたま知人でもいて葬儀があることを知ってしまったりしたら、銀行は出し入れを凍結します。

凍結されてしまったら、法定相続人全員の判子がなければ現金化はできません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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銀行にご主人が亡くなったことを伝えなければそのまま入金したり引き出したり出来ます。


その場合、キャッシュカードを使って普通口座からお金を引き出すのであれば自由です。

で。
そういうことではなく相続の問題をお考えなのでしたら、ご主人名義の遺産の法定相続人とご主人名義の遺産に対して遺留分を持つ法定相続人を事前に把握しておきましょう。
特に後者はご主人が遺言で相続を示していなくても一定量の相続を要求できますので、亡くなられた後に勝手にお金を引き出していることが知れますともめ事の火種になるでしょう。

なお、ご主人が亡くなられた際に支払われる生命保険に加入されていて受取人が質問者様である場合、生命保険の保険金は相続では無いのでこの手続きを早めに行って支払いを受けると当面のお金に苦労することがなくなります。

あと、双方が健康なうちから平均寿命などから考えて、どちら名義の口座にお金を多めに入れておくのがよいかとか、同額程度の場合どちらを優先して使うか・・・といったことを話し合っておくことも重要だと思います。

参考まで。
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一応口座停止するのが決まり。


相続人代表を決めて代理手続きができます、
子が居なければ貴方だけです。
借金などあったら現金に手を付けてはだめです。
親は相続できないから親に言う必要はない。
葬儀関係のことは相談してください。
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民法等の改正により 2019年7月1日より 各金融機関の預金について法定相続分の1/3(金融機関ごとに150万円が限度)が仮払い制度により引き出せるようになりました。


相続人が配偶者と親の場合でA銀行の預金が500万だと 500×2/3(法定相続分)×1/3=111万が 引き出せます
もちろん 相続関係を証明する書類が必要です。さらに 遺言等による例外などもありますので必ず可能とは限りません
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