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差し押さえとは、裁判無しで来るものですか?流れを教えてください。

A 回答 (2件)

カードローンやクレジットカードの返済を滞納しても、いきなり給料や預貯金を差し押さえされてしまうわけではありません。



先ずは、電話や郵便による督促がきます。

これを無視していると、残額の「一括請求書」が届きます。

書面には「残金と遅延損害金を一括払いするように」ということと「支払いがない場合には、裁判や強制執行をします」ということが書かれているケースが多いです。

一括請求書を無視して支払いをしないで放置していると、債権者から「裁判(貸金請求訴訟)」や「支払督促」を申し立てられて、裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届きます。

裁判を無視していると、債務残額と遅延損害金の全額の支払い命令が出て、判決が下されます。

支払督促を無視した場合には、債権者の主張が認められて「仮執行宣言付支払い督促」が確定します。

すると、債権者は「判決書」や「仮執行宣言付支払督促」によって、債務者の財産や給料を差し押さえられる状態になります。

債権者が、判決書や仮執行宣言付支払督促にもとづいて、裁判所に給与差し押さえの申立をすると、給料や預貯金などの財産が差し押さえられてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/10 01:43

こんにちは。



>差し押さえとは、裁判無しで来るものですか?

 強制徴収公債権(税金、国民健康保険料、国民年金保険料など)の差押えについては裁判所の許可が不要ですから、「裁判無しで来」ます。

>流れを教えてください。

 大まかには次のとおりです。

 税金や保険料を滞納する
  ↓
 督促状が来る
  ↓
 催告書が来る
  ↓
 差押予告が来る
  ↓
 差し押さえられる
  ↓
 配当計算書が来る
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/10 01:42

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