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ドイツの政治体制の特徴教えてほしいです。

選挙制度
大統領と首相と議会の関係など。

色々、調べたのですが。
まだ、あやふやです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

テーマが大きすぎます。


自分で調べて、どういう点があやふやですか?
あやふやな部分をあげて、それを質問してください。
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連邦制をで、各州には州議会と、州議会から選出される州首相


および州の内閣があります。

ドイツの立法府は両院制で構成されています。
即ち
・ドイツ連邦議会
 下院。国民から小選挙区・比例代表(小選挙区比例代表併用制)の
 直接選挙で選ばれる。
・連邦参議院
 上院。各州政府の代表者で構成される。



大統領は、ドイツ連邦議会の全議員と各州議会代表の選挙人とで
構成される連邦会議において選出される。
国家元首としてその権能は儀礼的なもので任期は5年。
実質的権限は首相にある。
連邦大統領には、連邦議会の解散権、連邦首相候補の提案権がある。

行政府の長である首相は、連邦議会議員から選出され、
内閣を組閣する議院内閣制を採っている。
首相の任期は4年。



ドイツ司法の特徴としては、憲法問題だけを
扱う憲法裁判所があることです。
裁判官は連邦議会と連邦参議院より選出し構成される。
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この回答へのお礼

長文ありがとうございます!!!

お礼日時:2020/09/13 15:43

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