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なぜ転得者等(中間転得者)を被告とした場合、判決の効力は転得者等(中間転得者)に及ばないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    修正 

    転得者を被告とした場合、判決の効力は受益者、転得者からさらに転得したもの等(中間転得者)に及ばないのですか?

      補足日時:2020/09/14 10:42

A 回答 (1件)

詐害行為請求権のことですか?



民法が改正されています。


第425条
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
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