会社員です。
退職し配偶者扶養に入り→失業給付を受ける為、国民健康保険に入る→給付完了後、国民健康保険を抜けて再び配偶者扶養に入る。
以上の形で行いたい場合、
失業給付の手続き日(認定日や振込日など)のタイミングにより(月末最終日など)、
国民健康保険を1ヶ月多く支払う事に
なったりしますでしょうか?
給付日額3612円を超える為、
給付期間中の150日間は、扶養を外れます。
失業給付は日数計算で給付されますが、
社会保険料は月と認識しています。
下記の場合、合っておりますか?
例えば、
退職日9/15 自己都合退職
待機期間7日+3ヶ月
勤続22年 54才
給付期間150日
ハロワへの提出日10/9
失業認定日
一回10/30給付無し
二回1/22給付有
三回2/19給付有
四回3/19給付有
五回4/16給付有
六回5/14給付有
失業給付の無い9月から12月の4ヶ月間
→配偶者扶養に入る
失業給付の有る1月間から5月の5月間
→国民健康保険に入る
失業給付が完了する5月の翌月である6月から
再び配偶者扶養に入る。国民健康保険は5月まで。
以上の認識で合っているでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>更に調べました所、2020/10/1より自己都合退職待機期間が3ヶ月から2ヶ月になるのてすね!
お見込みのとおりです。
5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
>10/9にハロワへ申請するので、そこから7日+2ヶ月経った翌日12/12が扶養資格喪失となり、月中なので国民健康保険は12月から加入する。
ご留意が必要なのは、失業給付の申請日ではなく離職日が令和2年10月1日以降である必要があります。
○「給付制限期間」が2か月に短縮されます
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/conte …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
健康保険の被扶養者の認定については、加入されている健康保険によって多少、基準が違うことがあるというのを前提に、以下、書かせていただきます。
★ポイント
・被扶養者の資格は、失業給付の受給開始日を以って資格喪失となります。
受給開始日とは、給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、給付制限期間がない場合は待機満了日の翌日です。給付金の振込日ではありません。
・健康保険料は、月末に加入している健康保険に保険料を支払うことになります。(被扶養者については、保険料の負担はありません。)
>以上の認識で合っているでしょうか?
12月中に失業給付の受給が始まり被扶養者の資格が喪失しますので、12月に国民健康保険に加入し、12月から健康保険料を負担することになります。
そして、来年の5月中に失業給付の受給が終わりますので、5月に配偶者の健康保険の被扶養者の認定を受けられますから、国民健康保険料の支払いはその前月の4月までになります。
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ご回答ありがとうございます。
更に調べました所、2020/10/1より自己都合退職待機期間が3ヶ月から2ヶ月になるのてすね!
10/9にハロワへ申請するので、そこから7日+2ヶ月経った翌日12/12が扶養資格喪失となり、月中なので国民健康保険は12月から加入する。
失業給付完了が5月の月中なので、国民健康保険加入は前月の4月迄で、5月から配偶者扶養に入れる。という事がわかりました。
失業給付受給開始日が認定日や振込日ではない事、あくまでもハロワに初申請した日から待機期間を計算し(待機期間がある場合)待機期間終了日の翌日がそれにあたるという事、とても勉強になりました!!