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はじめまして
お世話になります。

再就職手当支給の条件についてお教えいただきたく投稿させていただきました。

手当を頂ける条件の一つに1年を超えて勤務することが確実であること。

という項目があると思うのですが、事業主が記載する用紙の項目にある、
雇用期間の定め(有)、契約更新条項(有)、1年を超えて雇用する見込み(有)
と記載いただいた場合、先程の1年を超えて勤務することが確実であること。
が該当するのでしょうか?

どうぞお教えください。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • お世話になります。
    皆さまご回答いただきありがとうございます。
    ご質問内容に大事な要点が抜けておりましたので、補足させていただきます。

    雇用期間(有)の項目のところで、
    いわゆるお試し期間の日付けが記入され、
    雇用期間の定め(有)、契約更新条項(有)、1年を超えて雇用する見込み(有)
    と記載いただいた場合、先程の1年を超えて勤務することが確実であること。
    が該当するのでしょうか?
    ご説明不足があり申し訳ございません。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/18 09:53

A 回答 (2件)

大丈夫です。



再就職手当も申請して働き出してから職場に在籍確認の連絡がはいります。
その後に支給になります。

最近は職安スタッフも多忙のため、この在籍確認が遅く支給が少し遅いです。
この回答への補足あり
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雇用期間が元々1年以内であり更新の見込みがないとか、更新に成績などの条件があるなどのように普通に勤務していても1年を超えることが不確実である場合でなければ特に問題ありませんし、事業主が1年を超えて雇用する見込みが有ると記載しているのですから、この条件については満たすと言えるでしょう。

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