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生活保護受給社の通信制に通う高校生です。
生活保護を受給している通信制に通う高校生はアルバイトをしなくてはいけない決まりなんであるんですか?

A 回答 (4件)

生活保護における就労について


保護の場合は、資産、能力を活用することが要件として保護をします。
中学卒後の年齢から65歳までを稼働年齢として能力を生かして収入を得ることが義務としてあります。しかし、保護を受給するもので医師から就労不能として診断したされたものは病気及び怪我等を治癒するために努めることから就労を免除されるが、その他の者は就労して収入を得ることを義務としてあります。それでも収入が級地区分で定めて保護基準よりも低い場合は、不足するものを補うことで保護基準にして最低限度の生活んお維持ができるように保護をします。
また、全日制高校又は、専門学校で2年以上の学業で福祉事務所が認める場合は、就労指導は免除されますが、その他の夜間高校または通信制等は何らかの就労することで収入を得ることに努めることが義務ととして指導をします。
しかし、強制でなくアルバイト等をすることで、基礎控除される控除費はあなたが自由にできる金銭です。
例、5万円のアルバイト収入として、基礎控除と未成年者控除で約3万円の控除となるためにあなたの小遣いとして自由に使えるものです。
残りの2万円は収入認定されるために保護費が減額されますが、毎月支給される保護費として最低限度額は変わりませんが、競う控除額が増えることになります。
ただし、病気怪我等で就労不能状態でない限りは、勉学にしないで通信制に籍だけを置くことは認めていませんので就労をすることになります。
全日制高校等は将来的に保護の自立に役立つと認めているから就労を免除しているだけであり、学校に籍だけを置いて勉学にいそしむことを怠けると就労を指導を受けることになり従わない場合は保護を打ち切ることもあり得ます。
能力活用をすることが義務としてある以上は何らかの収入を得る努力義務があるということです。
生活保護法における就労義務は以下の憲法で規定されている。
日本国憲法
第22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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アルバイトをして構わないみたいだけど、生活保護費を元に生計を立てているのならバイトの収入を報告して、翌月に報告分を支給分より差し引くようです



そのためなのか、高校生はバイトしても対価が自分に返って来ないと言うことでしないようです
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こんな親子もおるよ

「生活保護受給社の通信制に通う高校生です。」の回答画像3
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そう言う決まりは日本の法律ではありません ただ高校の規則ではあるかも知れません…

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