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振込しかないのかな?
手渡しがいいのですが。

出来れば、日払いで…

質問者からの補足コメント

  • 給与の支払。

      補足日時:2020/09/27 19:16

A 回答 (5件)

給与というのが賃金、労働の対価であるなら、労基法の規定により現金直接を要求できます。

日払いは必ずしも義務ではありません。月に1度以上の支払いがあれば合法。
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単発の仕事(引っ越し、イベントスタッフ、試験監督、臨時の清掃、草取りなどの作業、肉体労働系など)なら、手渡しの日払いが多いです。



継続的な仕事(毎月払い)なら銀行振込が多いですが、手渡しもあります。
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そこの会社の方針ですが、今は振込みが多いです。

良くて週払いでしょうか?
私は個人的な応援作業1日バイトでしか日払いなどもらったことがありません。
早急に現金が必要であれば、身内から借金か、前借、カードローンしかありませんね。
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手配師が持ってくるような日雇いの肉体労働だったら日銭でしょう。

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日払いなどの派遣業は仕事がありませんし、今は山谷のような現場日雇い労働者しか考えられません。

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