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ここでよいか確信がないのですがお分かりになる方おられたら教えていただけますようお願いします。
住宅用に購入を希望する土地が市街化調整区域に見つかりました。
その不動産屋からこの土地は「既存宅地」に該当するけど既存宅地の証明を取っていないから建築基準法43条の申請をしないといけないといわれました。
その不動産屋にそのことについていくつか聞いたのですが理解できなかったので分かる方おられたら教えてください。
(1)43条の申請を行政書士さんかハウスメーカーさんにやってもらうとき大体で結構なのですが役所の手数料、行政書士さんの手数料はだいたいおいくらぐらいでしょうか?自治体や行政書士さんによってちがうと思いますので大体で結構です。
(2)その43条の申請はいつのタイミングで行うものでしょうか?
売買決済時?建築確認申請時?でしょうか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
43条というのは都市計画法ですね。
申請は行政書士でもやりますが、
大抵は測量事務所がやることが多いです。
というのは、測量していない場合が多いためです。
行政書士は登記のときに依頼します。
金額は10万円~15万円くらいでしょうか。
(土地の規模や元の地主さん、農地転用が必要かどうかによっても変ります)
売買前に確実に申請して許可がおりるかわからない場合は(農転がらみの場合など)先に既存宅確認をもらってから購入なさったらいかがでしょうか。
確認申請はずっと後のことになります。
(先に既存宅確認がなければ申請できません)
この回答への補足
あとその43条の申請はハウスメーカーに建築許可申請の時にお願いできるものですか?行政書士でないと無理ですか?(なんかハウスメーカーさんだったら安くやってくれそうな気がするもので・・・)
補足日時:2005/01/30 10:02回答ありがとうございます。
都市計画法43条ですね。不動産屋の話が理解できなかったのは私の理解不足ですね。
この土地は地目も線引き前から宅地だとのことで、農地転用とかは関係ないみたいです。ただ既存宅地の証明をもらってないだけと言われました。
その後、不動産屋にまた聞いてみたのですが、43条申請は建築確認申請の前の建築許可申請時にするということで売買時には単に所有権移転のみ行うとのことでした。買った後で家が建たないなんてことにならないか心配です。
No.2
- 回答日時:
>この土地は「既存宅地」に該当するけど既存宅地の証明を取っていないから建築基準法43条の申請をしないといけない
不動産屋の説明がおかしいのか、それともご質問者が説明を理解できなかったかのどちらかと思われます。
まず建築基準法43条は接道条件と呼ばれる物で、敷地につながる道路に関するものです。
この話しが出てきたと言うことは、敷地は公道に面していなく、また道路を造るなどの必要性があるという話しになりますが、、、
多分都市計画法43条ではないですか?
これであれば市街化調整区域での建築制限に関する条文です。ただまず役所に行ってその敷地について良く説明を聞いて下さい。
これは「都市計画課」とか「街づくり課」などの名称の部署が役所にあります。
ここが申請する所であり、またこのような建築制限を策定しているところです。
話しは単純ではなく、必ずしも建築許可が下りるとは限らない場合もあるから、理解できるまで説明を受けて下さい。
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