No.5ベストアンサー
- 回答日時:
全文を拝読しました。
この問題は民法550条のようです。
同条では「口頭の贈与は取消ができる。ただし、もらっているなら返す必要がない。」
と云う内容です。
本件にしてみれば、電話で「君にネクタイを贈った」と云っていますし、彼は「ありがとうございました。」と云っているので贈与契約は成立しています。
ですからネクタイは彼の所有と思われますが、父は郵便屋さんから直接受領しているようなので、上記のただし書きで彼の手の中に入る前に贈与制約は撤回されているのでネクタイは父の所有と考えられます。
No.4
- 回答日時:
「郵便物の所有権」と云いますが、
封筒のことですか。
それとも中身の手紙ですか。
その手紙の用紙ですか。
それとも書かれている文章ですか。
私は、いずれも所有権は移転していないと思います。
何故かといいますと、封筒、用紙、文章のいずれも、明らかに「差し上げます。」と云っていません(頂きましたありがとうございましたとも云っていません。)ので(そうであれば除外しますが)ポストに入れた時点でも、相手が受領した時点でも所有権は移転していないと思います。
「差し上げます。」(贈与契約)は一方的には成立しません。双方の合意が必要です。
#3さんの郵便物は、中身のチケットが重要で、これは売買のようなので、その移転は契約の成立時です。
ですから局員は一旦差し出したものを勝手には取り戻せないので、そう云ったと思われます。
以上ですが、現実問題として「封筒を返せ」「用紙を返せ」「文章は著作権があるから」などは云わないと思います。
ですから、大きな問題にはならないと思います。
なお「お歳暮」「お中元」「贈答品」と書いてあれば、差出人は相手に贈与する意志ははっきりしているので受け取った時点で所有権は移転します。
この回答への補足
私の説明不足でした。すいません。
あまりに妄想が激しいので書くのを控えたのですが、
ここであえて書かせていただきます。
あるところにやさしいけど昔かたぎ(茶髪やピアスなんて大嫌い)なお父さんがいました。
お父さんは娘に付き合って2年の彼氏がいることを知っていましたが、一向に挨拶にくる気配がありません。
そこで、きっかけを作ろうと娘に彼氏の住所を聞いてプレゼントを贈ることにしました(中身はネクタイです)
そしてプレゼントを郵送した後すぐ娘の彼氏にこう電話しました。
「君が娘の彼氏の○×君か、今君にネクタイを贈ったから、それをしめて今度挨拶に来なさい。」
○×君はうれしそうに
「ありがとうございます。是非伺わせていただきます。今までご挨拶もせず申し訳ありませんでした。」
と言いました。
少し話した後電話を切り、好青年でよかったなと思った父は、ふと彼氏の顔を知らないことに気づきました。
(顔も知らない男に物を贈るかは今は目を瞑ってください)
そして娘に彼氏の写真を見せてもらうと、なんと言うことでしょう!茶髪どころか金髪鼻ピアス。格好は正にパンクロッカー気取りです。
激怒したお父さんは、あんなやつにプレゼントなどやれん!と彼氏の住むアパートまで行き、郵便がくるのを待ちつづけ彼にプレゼントが渡る前に取り戻そうとしました。
郵便屋さんが来ました。
「君、○×への郵便あるかね?」
「はぁ、ありますけど。」
「わしはそれを贈ったものだが手違いがあったもので返してほしいんじゃよ。ほれ、身分証明もある。」
・・・・・
この後○×君が帰ってきて「いただきます」「いや、やらん!」の問答が行われるわけですが、一体この郵便物は誰のものなんでしょうか?(まだ○×君はサインも何もしていません)
と言う物語風にしたためめちゃくちゃ長い文になってしまいましたが大体こう言うことです。
自分は郵便物を贈ったことがありませんし、贈られてきてもサインして受け取って終わり。なので「お歳暮」「お中元」「贈答品」なども良くわかりません。(一応調べてみたのですが・・・)
本当におひまな時でかまわないので、気が向いたら返答お願いします。
No.3
- 回答日時:
法律に詳しいわけではなく実際の経験からお答えします。
オークションで落札者に代引で発送したのですがなかなか受け取ってもらえず
公演日が迫ったチケットだったので取り返そうと郵便局の窓口に相談したら
郵便物を差し出したら所有権は受取人に移ってしまうので
差出人の元に返すというわけにはいかない、
1週間受け取られなかったら差出人に返送されるのですが
受取人が受け取る意思があると表明すれば1ヶ月間は留め置かれるので
受け取り期限切れで差出人に返送されるのはその後になります、という回答でした。
結局ぎりぎりで受け取ってもらえたのでよかったのですが
それ以降、代引発送でのお取引はやめてしまいました。
局員さんは「差し出したら」的な発言でしたが
ポストに入れた郵便物でも、切手の貼り忘れなどの理由で取り戻すことができますので
相手に届いた時点で(私の場合は不在通知が入った時点)ということになるのかなと思います。
詳しくは、郵便局の窓口に行って尋ねれば
後ろの棚から分厚いマニュアルを持ってきて根拠規定を探してくれると思います。
No.1
- 回答日時:
日本の民法では、所有と占有は分離されるので、物がどこにあるかというのと、所有権が誰にあるのかというのは、あまり関係ありません。
所有権は、当事者間の合意(意思)により、移転します(意思主義)。所有権移転の時期について、契約上、特別な定めをしなければ、原則として、契約が成立した時点で所有権が移転すると考えられています。
例えば、売買であれば、ある商品を注文し、「○○を下さい。」「はい、わかりました。」と契約が成立した段階で、商品が相手の倉庫の中にあっても、その瞬間に所有権が買主に移転するのです。
このように、契約があり、それに基づいて、郵便や宅配便を送る場合は、どちらに所有権があるかは、契約内容を見ればわかります。
しかし、普通の手紙や、お歳暮などの贈答品は、事前にも、事後にも明示的な契約をしませんので、いつ所有権が移るかは問題となりますね。
一般的には、贈与の場合、贈与したいものを送付することが、贈与の申込みにあたり、遅滞無く異議が申し立てられなければ、承諾があり、贈与契約が成立したとみなしていいのではないでしょうか。
つまり、相手が受け取った時点で、所有権が移転すると考えられます。
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