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無銭飲食について

昨夜夜ご飯を食べに行ったとき、お金を財布に入れるのを忘れてしまったので、店員にその事を伝え、「何分頃でもどられますか?」と聞かれたので、「20分ほどです」と答え取りに行きました。最初にお金を持っていなかった事で無銭飲食になるかと思いましたが、この後お金を払いに行かないと無銭飲食や詐欺などの犯罪になるのでしょうか?

犯罪に詳しい方、ご回答をお願い致します。

A 回答 (5件)

当然なるでしょう

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「20分ほどです」という嘘を吐いて支払いを逃れたのなら詐欺罪になります。



その時は絶対に払うつもりだったけど、
急に払いに行くのがめんどくさくなって行かなかったのなら罪になりません。

ただし司法の場で後者の主張が認められることは
まずありえません。
「最初から払うつもりがなかったんだろ」って決めつけられて有罪にされます。
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なるでしょう。

防犯カメラもありますし被害届出されればアウトです。恥ずかしいですよ、無銭飲食で捕まるなんて。友達も元交際相手たちにもバレますから。
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1,当初から金を払うつもりがなくて


 注文すれば、詐欺の未遂になり
 食べてしまえば詐欺の既遂になります。
 更に、建造物侵入罪の成立もあり得ます。

2,喰ってから、金が無いのに気が付いた
 のは詐欺にはなりません。
 立証責任は店側にあります。
 つまり、詐欺の立証は非常に難しい、という
 ことです。

3,20分後に金を払う、と店を出た場合。
 支払いを免れる意図で、そういうことをした
 場合は二項詐欺、という犯罪になる
 可能性があります。
(刑法246条2項)

 そうではなく、払うつもりで店を出たが
 途中で気が変って逃げた場合は
 詐欺にはなりません。
 民事の債務不履行になるだけです。



(詐欺)
刑法 第246条
1、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2,前項の方法により、財産上不法の利益を得、
 又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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確信犯の場合は罪に問われますが、質問のケースだと立件まではいかないと思います



恥ずかしながら自分の経験では「無銭飲食」が2回あります
一度はカード使用不可の店にもかかわらず現金の持ち合わせがなかったこと、そしてもう一度は会計時に財布が盗まれていることが発覚し、支払いができなかったことです

全者のケースでは、バッグや社員証など金目のものを店に置いたまま、近隣のコンビニATMで現金を引き出して支払いました
後者のケースでは、会計時に財布がないことに気付いたため、事情を率直に話して警察に行き被害届を出し、その後飲食店に被害届を見せに戻って、財布盗難が事実であることを証明しました
要は、一時的に支払い能力がなくなったことを示せれば問題ないということです

ですので、飲食店側が質問者の行動を不審に感じた場合は、警察に通報が行くかもしれません
最終的に犯罪にするか否かは飲食店側なので、誠意ある対応を取ることが肝要と言えます
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