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AがBに対し、甲債権に基づく給付の訴えを提起。
Bは何ら抗弁しないまま期日に欠席して、A勝訴。
敗訴したBが控訴して、控訴審で「甲債権の不存在」を認定した前訴判決を抗弁として提出。

このような場合、Bの抗弁は時機に後れた防御方法として却下されることはありますか?
それとも、既判力が必ず優先しますか?

あと、仮に既判力が優先して控訴審でB勝訴の場合、
訴訟費用の分担は?
上のような場合でも、「訴訟費用は控訴人の負担とする」(全部Aの負担)となってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

「甲債権」と言うのが、例えば「年月日に貸し付けた貸し金」と言うように特定しておれば、既判力が優先し、原審、控訴審とも訴訟費用はAの負担です。


この案件は、以前、不存在で敗訴したAが、再び、同様な取り立てすることは常識的にも考えられないです。
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この回答へのお礼

>既判力が優先し、原審、控訴審とも訴訟費用はAの負担です。

重ねてご回答くださり、ありがとうございます。

>再び、同様な取り立てすることは常識的にも考えられないです。

Aが法人であれば起こり得ることと思います。たとえば、前訴の後に本件債権に係る担当者が転々と変わり、その事務の引継ぎが適切に行われなかったとしたら、、、、、いいかげんな会社はたくさんありますから。

お礼日時:2020/10/06 03:38

既判力は判決が確定しないと効力はないです。


それにしても、本案は、Bの欠席でAが勝訴したのでしよう ?
それで、原審の裁判官が「「甲債権の不存在」を認定した」ということは、あり得ないことです。
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この回答へのお礼

説明不十分で申し訳ありません。
質問文中「前訴」とは、この度の控訴に係る原審のことではなく、過去に存在した別の裁判のことです。
もちろん、その「前訴」は確定しています。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 15:16

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