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今回、土地を購入するに当たって宅地建物取引士から重要事項の説明を受けました。

質問です。
特約条項の最初に「1.本物件は現況有姿の売買とします。」と書かれています。
この文言は買い手の私に取って有利ですか?不利ですか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どちらとも言えません。



現況有姿とは、今有るがままの状態で売買しますよと云う意味。
宅地なら、買い手側でインフラや擁壁、排水路等の整備を遣って下さい。
売主は瑕疵担保責任を負いませんよと云う意味。

ですから、安く買える反面、見えない部分でリスキーな物件と云えます。
例えば、予想外に軟弱地盤であるとか、水はけが悪いとかですね。

何れにしろ、文面の情報だけではサッパリ。回答は致しかねます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
具体的な説明も無く、回答出来ない質問でしたね。

お礼日時:2020/10/04 16:38

一般論としては、現況についての情報を多く保有しているのは明らかに売り手の方でしょうから、買い手は気を付ける必要があると思います。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
一般的には売り手有利、買い手不利ですね。

お礼日時:2020/10/04 17:23

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