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塾講師していて辞めたいんですけど一応契約上の問題年度末(3月)までなんですけどそれより前に辞めることって可能なんですかね?

A 回答 (3件)

有期雇用契約(期間の定めがある雇用契約)の場合、途中退職は止むを得ない事由が必要となります。


この場合、2週間前の予告(民法の規定)は適用されません。

本人の急病や大けが、事前説明と大きく異なっていた場合、暴言、暴力、いじめ、パワハラ、セクハラなどがあった場合、著しい不適性、親の介護や子の看護で自分しかいない場合、急な遠方への転居などです。

雇用契約内容や就業規則にもよりますから、一応確認してください。

責任者(塾長や教室長など)が認めれば理由を問わず辞められますが、退職日については双方の合意が必要です。
いずれにせよ、業務の引き継ぎは必要になるはずです。
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可能ですが、


契約時の契約内容に、途中で契約を解除する時の決め事が
されているハズです。そちらを確認する事が肝心
詳細まで取り決めていないのであれば 相談です
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可能です。

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