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アルバイトでも社員でも給与明細書は出ると思います。
あれは雇用者側の義務なのでしょうか?
簡単な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給与明細自体の発行義務はなかったと思います。



ただし使用者は賃金台帳作成し(労働基準法108条)を3年間保管する義務があるので(労働基準法109条)、記録自体をつけないということは出来ません。これをつけていれば得に給与明細を出すことは難しい話ではないでしょう。(転記すれば良いだけだから)

あと発行義務があるのは源泉徴収票です。これは所得税法で義務となっています。
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この回答へのお礼

なるほど、賃金台帳というものがあるのですね。とても詳しい解説ありがとうございます

お礼日時:2005/02/01 07:47

発行義務はありません。



私自身、社員ですが給与明細をもらったことはありません。
年俸制で毎月定額だからという理由なのですが。
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この回答へのお礼

なるほど、お返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/01 07:53

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