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一昨年の9月から去年の3月まで某会社で働いていました。
一昨年の9月から12月末までは某会社から○○会社に出向をして実質派遣社員として働いていました。

初給与の時に給与明細書みると支払い明細書となっており、今回仕入額、今回支払額となっていて16万以上平均で働いていたのに所得税は一切引かれていませんでした。
昨年の1月から3月は某会社にパートの形で入っていましたがやはり所得税は引かれていませんでした。

知り合いがこの会社に「源泉徴収票」を請求したら「お渡ししているのは御給与ではありませんので支給いたしません」と言われたようで…。

実際出社しているのに在宅扱いと言うのは許される物なのでしょうか?
もし、源泉徴収票を出してもらえなかった場合は在宅の個人事業者としてその間のを確定申告する事になるのでしょうか?

詳しい方ご指導お願い致します。

A 回答 (1件)

「派遣」であれ「出向」であれ「在宅勤務」であれ、「某社の社員(雇用契約)」である以上支給されている労働の対価は「給与」のはずです。

つまり、雇用関係が成り立っていれば給与として支給されなければ違法と言う事です。(で無ければ、最低賃金なんて意味なくなりますよね。)

「お渡ししているのは御給与ではありませんので・・・」との事ですが、では何の名目で支払われたのでしょうか?「支払」「仕入額」と言う言葉が気になりますね。何の支払や仕入なのでしょうか?

そこで確認しておきたいのですが、『委託』ないしは『請負』の契約を某社と交わした覚えは無いですか?
某社の応対を考えると、前記契約による料金支払をしたと言っているように推測されます。もしも該当するようであれば、残念ながら個人事業主として確定申告を受けるより他ありません。

まずは確認してみて下さい。
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