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親の片方が他界し、申告の必要な預貯金と不動産(実家)があるのですが、もう片方の親が「うちにそんな財産があるはずがない、家もタダ同然のはず、馬鹿げたことを言って騙さないでくれ」とずっと言い張っています。判断能力はあるのですが公文書のような難しい表現がわからず、自分に都合よく解釈してしまうタイプです。

私は一人っ子で法律事務所に委託をしたのですが、親と先生とアポを取るのも断固拒否、無理強いすると私が依頼した偽物と思われかねません。もともと親に全額相続させるつもりでしたし、交渉のストレスで心身が壊れるくらいなら、司法書士を断って税務署に早いところ来てもらって没収させて終わりにしたいというのが本音です。ただ、名義変更や登記もまだ終わっていません。認知症もないのであと20年くらいは健在だと思います。どうしたらいいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 質問者です。遺産はぼかしますが5~9千万の間です。揉めている間に期限を過ぎてしまったので控除はきかないと思います。税務署は気づかなかったのか、預金は凍結されず、おたずね等も届かなかったので、親は申告はいらないと思い込んでいます。

      補足日時:2020/10/16 00:08
  • 別に弁護士を雇うと親の同意がなくても手続きは勧められるでしょうか。調べたら報酬が百万単位になりそうで、親は私に1円も渡すつもりはないと前から言っていますが(私自身は預金がほとんどありません……)それでもメリットがあるなら検討してみたいと思います。

      補足日時:2020/10/16 00:17

A 回答 (5件)

税務署にどうのはデマです。


密告とか全然関係ないです…A^^;)

あなたは法定相続人なんでしょう?(たぶん)
親御さんの利用している金融機関へ行って、
親御さんが亡くなったことを言えばよいです。

それで、銀行の口座は凍結されますから、
手続きをせざるをえなくなります。

聞いた限りで言えば、とりあえず
相続税の申告をすればよいです。

10ヶ月以内の申告が重要なポイントです。

不動産も金融資産も分かっているなら、
とりあえず相続税の申告をすればよいです。

>遺産はぼかしますが5~9千万の間です。
『親の片割れに全部』
という遺産分割協議書に
実印を押してくれれば、
相続税はかかりません。

遺産分割協議書が作れないなら、
とりあえずは、法定相続分割の
1/2ずつとして、
9000万なら、310万
5000万なら、40万
相続税を納税してください。

あとで、申告しなおせば、返してもらえます。

どちらかと言えば、急ぐのは、
相続専門の税理士です。
弁護士は必要ありません。

遺産分割協議書作成して、
実印を押して、印鑑証明が
とれれば、
あとは戸籍謄本と財産リスト
相続税申告書作成といった
感じです。

まずは、埒が明かないなら、
金融機関に相談するだけです。
税務署に言っても何もなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのような形でも納税ができるんですね。本来は親と私と1/2ずつと言われています。真っ向から争っていると時間ばかり過ぎそうなんで、申告へ向けて今できる限りのことをしようと思います。

お礼日時:2020/10/16 12:40

不動産は固定資産税を取られているはずなので、財産があるのは分かり切った事ですが、そこはどう思っているのでしょう?


どうしてもなら、税務署へ密告というか相続財産があるのに申告していないと通知すれば、額が多かったり暇ならマルサが入るでしょう。強制捜査までされれば親御さんもいやいや認めるのでは?
ただ、その場合は、捜査されるまで隠していたとしてそれなりの加算税が増えるでしょうけどね。没収というか取り立てられるわけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。申告まで行ける見込みが全くなければ税務調査?もやむをえません・・・・

お礼日時:2020/10/16 12:34

話がよくわかりません。


ご質問の内容からすると、
>申告の必要な預貯金と不動産(実家)があるのですが
4200万以上の遺産がありますか?
もしくは、
1.6億超えるほどありますかね?

相続の税務申告と
相続の手続きそのものは
別に考えて下さい。

相続の手続きに時効はないし、いつでもできます。
ただ、何十年もほうっておくといろいろな記憶や事実が消えていき、
手続きがやりにくくなります。

相続財産の評価額によって、相続税の申告の可否は判断できます。
いったいどのぐらいあるんですか?
そのあたりの具体的な内容がないので、なんとも言えませんね。

いかがですか?
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まず重要な事は、相続する資産が、相続税がかかるほどで税務申告が必須なのか、あるいは相続税が不要なのか、です。



相続税がかかるようであれば、そればかりは必ず納税しないといけません。暫定的に、法定相続したとみなして、相続手続きを行って、納税します。ただし、本来ならば妻に摘要される控除が、非適用となります。

あるいは母の代理人として誰かしら弁護士を選定して、法定相続ないし母が有利になる条件にて、相続手続きを済ませてしまう事も考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今後困難であれば弁護士という選択肢も頭におきつつ、納税に向けてできる限りのことをやろうと思います。

お礼日時:2020/10/16 12:31

預金については相続手続きをしないと下ろせないので、そのうち困ってあなたに相談するようになりますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。口座凍結など公的な処置が行われて本人が自覚することを願います。

お礼日時:2020/10/16 12:32

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