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両親が自筆遺言書にて、私に相続する土地、アパート、銀行口座を書いたのですが、そこには妹には財産放棄してほしいとの記載もあります。しかし、妹が遺留分を言い出したら遺言書の効果は全くなくなりますよね?こうならないようにするには、生前贈与にすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>何より両親は妹にはものすごく甘くて


だとすると、贈与も遺言も難しいのではないですか?
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この回答へのお礼

そうなんですよね。急に妹に相続するって言い出す可能性はかなりありますね。特に父親が気分屋なんでね。なので変わらないうちに、認知症にならない前に、ちゃんとしときたいんですよね。

お礼日時:2020/10/23 13:01

>妹が遺留分を言い出したら遺言書の効果は全くなくなりますよね?


遺言の意味が無くなることは有りません。
遺留分は法定相続分の1/2しか認められませんので、遺言の効力が無くなるわけではありません。

借金があるのであれば、借金も含めて贈与を受ければ、贈与税はかなり圧縮できるのではないですか?

預金は、贈与ではなく、親子で生活費等で使って減らすようにすればいいと思います。その分あなたの貯金を増やしていけば、実質的に贈与が可能になります。

妹が両親に無心に来たら、領収書や受取を書かせて証拠を残して相続時の証拠として残しておけば、遺留分の請求をされたときに相続額に合算することも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。妹に領収書など絶対に無理なんです。本人は勿論承諾しないですし、何より両親は妹にはものすごく甘くて、両親がまず許しません。
預金を生活費として使わせてもらえれば贈与税かからないとゆうのはなるほど。私は両親と別に一人暮らししているので両親が介護となった時に両親の身の回りの生活費として使う形になると思います。

お礼日時:2020/10/22 21:56

相当な財産のようですから 生前贈与したら 贈与税が相当掛かりますよ


ところで なぜ妹さんに遺産を渡さないのかな そちらの方が問題です
もし 両親を虐待していたなら 家裁に廃除申請すればよいです
理由なく子を差別すること自体が 事件の元ですよ
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この回答へのお礼

アパートはまだ借金が返せてなく、土地も田舎なのでなかなか売れないと言ってました。なので相当ではありません。妹は昔から親のお金をかなり使い込んでいて、嫁に行った今でもまだ貰いに来てるので、相当な額すでに相続してるわけなのです。私はずっと独身ですので、両親の面倒を見る、お墓などを頼むとゆうことで、そのような遺言書になったみたいです。

お礼日時:2020/10/22 18:41

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