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雇用保険・適応障害について

先日心療内科にて適応障害と診断され、これ以上同じ場所で働くのは難しいと考え、自己都合で新卒で入社した会社を約1年半で退職しました。
雇用保険の失業給付受給申請を行い、現在給付制限期間のため職業相談を行なっている状況です。

はじめは訳もわからずとにかく失業給付の申請を、という状態だったのですが、最近になって適応障害が特定理由離職者に当てはまる可能性があるということを知りました。

そこで有識者の皆さまにお伺いしたいのは
①適応障害でしたと診断書を以ってハローワークに今から伝えた場合でも、病気が理由の退職として扱われるのか?そして給付制限期間はなくなるのか?
②万が一①の申請が通った場合、退職した会社にも病気のことは伝わるのか?
③適応障害と診断されたことが、今後自分の人生にどう影響してくるのか?(ex.民間の保険に入りにくい?など)

拙い文章ですが、ここまで読んで頂きありがとうございました。無知なものでお恥ずかしい限りですが、何卒皆さまのお力をお貸し頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • もう少し詳細に記載します。元々希望していなかった部署でどれだけ勉強しても向いてないと言われ自己肯定感がさらに低く。お仕事を続けるために部署異動も願い出たのですが却下…残業も日を跨ぎ、気持ちも身体も弱っていきました。
    異変に気付いた先輩から休職・退職問わず、まず心療内科へ行った方がと助言され受診したところ、適応障害だと診断書を頂きました。医師の方には定期的に通院するよう言われたのですが、病気の影響で今後私が苦しむからと2回目の通院時に適応障害ではないと母から医師の方に伝えそれから病院へ行かなくなりました。会社も病気で影響が出るかもという理由で、直属の上司以外には本当の理由を告げませんでした。
    もっと自分で調べて、考えるべきでした。思考の低下を理由に、会社を辞めるまで母の受け売りで動いたことを反省しています。やはり自分の人生、どんなに苦しくても自分で切り拓いていかないといけませんね。

      補足日時:2020/10/25 00:16

A 回答 (3件)

詳細な補足コメントも拝見しました。


たいへん辛い振り返りだったことと思います。ありがとうございます。

さて。少々厳しいことも言わざるを得なくなってしまうのですが、お許し下さいますか?
障害を持つ方の就業支援などにたずさわっている立場からの回答です。
せめて、今後のために活かしていただけるようにと希望します。

> 元々希望していなかった部署

これは、正直申し上げて通りませんよ。
雇う側としては、本人の希望以前に、雇う側としての人員配置計画も作っていますし、まして新卒採用ですから、まずは時間をかけてその人の適性を育ててゆこうとするものです。たとえ「向いていない」と口にはしても。
簡単には部署異動希望を認めなかった、というのも、これが理由です。
そういった現実(働くことの厳しさ)は、やはり、認識していただきたいと思います。どこで働こうと変わりません。
また、「どれだけ勉強しても向いていない」と口では言われたとしても、実務の上では、少なくともやらざるを得ないんですね。異動辞令が発せられるまでは。
ですから、向いている・向いていないという以前に、少なくとも、当面の仕事を最小限でもこなせるように、周りの方から大半の助けを借りてでもこなせるようにしてゆく‥‥というしかないんです。
そもそも、新卒で最初っからバリバリこなせるはずがありませんし、1年半云々という期間なぞ、まだまだひょっ子ですよ。自己肯定感などまともに持てないほうが、むしろ当たり前なんです。
石の上にも3年、という言葉がありますよね。まさにこういうことを言っている言葉だと思いますけれど。

> 適応障害だと診断書を頂きました。医師の方には定期的に通院するよう言われたのですが、病気の影響で今後私が苦しむからと2回目の通院時に適応障害ではないと母から医師の方に伝えそれから病院へ行かなくなりました。

あえて苦言を申し上げます。
母親が、あなたを束縛して、早期快復の可能性を奪ってしまっていますね。
はっきり申し上げて、最悪のパターンになってしまっています。
決してやってはならなかったことで、まして通院もなさっていないわけですから、お話になりませんよ。

> 会社も病気で影響が出るかもという理由で、直属の上司以外には本当の理由を告げませんでした。

影響は出やしませんよ。
というよりも、労働安全衛生法・衛生規則という法令に基づいて、雇う側は働いている人の心身の実情を正確に把握する義務があります。そして、その上で適切な措置を採らなければならないことになっているんですよ。
ですから、どう考えても労務遂行に耐えられない、と、あなたの主治医と産業医(雇う側の医師。会社への配置が義務づけられています。)の双方で判断しない限り(産業医との面談も必要です)、即座にクビにされたりもありません(というよりも、法で禁じられています。)。

> もっと自分で調べて、考えるべきでした。

はい。
たいへん残念なことですが、そのとおりとしか言いようがありません。

どうやら、産業医との面談もなかったようですし、会社側としても正式に労務不能退職(適応障害による労務不能退職)と認めているわけではなさそうですね。
となると、特定理由離職者にも該当せず、単なる自分の判断だけでの退職、としか言いようがありません。
給付制限期間ありの「正当な理由のない自己都合退職」でしかない、と言わざるを得ません。ハローワークでの現状の判断どおりです。

適応障害などで心の不具合を来たしてしまったときは、自己判断能力も低下してしまいますが、そのようなときこそ、絶対に、周りの人の余計な助言や行動などに左右されないようになさって下さいね。
周りの人の意見などを入れると、かえって振り回されてしまいますよ。
退職などの実際行動は先送りにして、とにかく、周りに左右されずに、やるべきことを先にやって下さい。例えば、今回の件で言えば、治療や通院そのものをです。
だいたいにして、もう社会人ですよね。なぜ親が出てくるのか。親の出る幕ではないと思います。過保護過ぎますし、また、精神・心理系の不具合に対する偏見や誤解に満ち満ちているように思えました。

苦しむ、というのは、適応障害だと診断されたから‥‥ではありません。
きちんと快復を図らないからこそ苦しむだけで、診断そのものが苦しむ原因ではないんですよ。ましてや、病気そのものもです。
病気や障害を持ちながらも生き生きと働いている・働けている方は、ざらにいらっしゃいます。
要は、いかにして快復を図るか(言葉は悪いかもしれませんが、あなたで言えば、周辺環境への適応の苦手さをいかにして飼い慣らすか)がカギになるんです。
つまりは、あなたが置かれている環境(母親との関係ももちろん含みます)を、自分の力でいかに変えてゆくか。それ次第です。

もう少し落ち着いたら、ぜひ試みて下さい。
そうすれば絶対にあなたは変わり、同じようなことを繰り返さずに済むようになるはずです。
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補足です。


その他「雇用保険に関する業務取扱要領」という非常に細かい決まりごともあって、その中で実際の運用が定まっています。

既に回答 No.1 で言及したとおり、退職前までに配置転換などの試みが行なわれ(実際に行なわれることがなかったとしても、「もし行なっていたら」と考えて判断されます)、それでもなお就労継続が明らかに困難である、とされた上で(医師の診断があって‥‥ということですよ)、その結果として退職した場合に、初めて認められます。

ですから、あえてはっきり申し上げますけれど、あと出しじゃんけんのようにいまになってから診断書を出したところで、正直なところ、認められない可能性のほうがはるかに高い、と思って下さい。
いままで何をやってたの?、辞めないで済むように手を打たなかったの?、ということになってしまうんです。
あえて言わせていただくなら、そんな虫のよい話はないわけですね。
まして、既に離職理由をきちんと精査した上で、所定給付日数や給付制限等の諸々が決められているのですからね。

その他、質問文を拝見するかぎりでは、退職前に医師が「就業継続不能」だと判断した、とは思えません。
自己判断だけで「もう続けられないな」と考えて辞めてしまっている印象を拭えません。
もしそうなら、正当な理由のない自己都合退職にしかならず、特定理由離職者さえならないですよ?
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
後出しじゃんけん…そうですよね。kurikuri_maroonさんの仰る通りかもしれません。私にどんな事情があったとしても、きちんと手順を追わなければいけませんよね。

ただ、適応障害になったことで今後に深く影響はないとのことで安心しました。おそらく私の場合は単なる自己都合退職になるかと思いますが、なんとか節約して働き口を見つけたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/24 23:06

まずは、以下の URL をそれぞれごらんになって下さい。


特定理由離職者の概要と、その判断基準です。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00037160 …

基本的には、適応障害を来たした場合には、まずは事業主のほうで配置転換を試みることが前提になっています。
また、配置転換が実際になされなかったときでも、もし配置転換をしていたなら十分に業務可能だった、と診断されると、特定理由離職者には該当しませんよ。
つまり、配置転換をしようとしなかろうとどうやっても解決し得なかった、と医師が認めたとき、かつ、事業主側の努力をもっても解決し得なかった、と認められたときに限ります。
ただ単に診断書を書いてもらえば認められる、というものではありません。

幸いにして認められた場合は「正当な理由がある自己都合退職」となって、いわゆる3か月間の給付制限はなくなります。
また、もし、精神障害者保健福祉手帳を取ることができれば(但し、初診日から半年以上が経っていないと、精神保健福祉法上、手帳の交付は受けられません)、所定給付日数増も受けられます(雇用保険法上の就職困難者扱いとなるため)。

なお、退職した事業所との間で、双方の主張(退職理由)が確認されます。
したがって、適応障害(実際には、ある種の精神障害にほかならないのですが)であることはきちんと伝わります。
と言いますか、伝えざるを得ないんですよ。
それがイヤだ、というのならば、失業等給付を受けないようにするしかありません。

一過性の適応障害であれば、今後に影響することはありません。
というのは、真の適応障害ならば、退職した時点でけろっと快復するものだからです。ある特定の環境にだけ反応する、という障害ですからね。
逆に、もし仮に職場を変えても同じようなことになったとすると、それは、残念ながら、適応障害とは言いません。うつ病や統合失調症などの精神疾患を疑わざるを得なくなってしまいます。
そうなったときに初めて、重大な影響が生じかねないことになります。
ですから、いまの段階では、とにかく、慎重に心の安定を図り、じっくりと身体や心を休めつつ求職活動をすることが大事です。
また、どうしてもしんどさが強いのならば、受給期間延長手続きを行ない、実際の失業等給付の受給を先送りにするようにして下さい(これを忘れるといざ元気になったときに、失業等給付を受けられなくなってしまいます)。
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